退職所得に係る分離課税
退職所得に対する個人住民税については、所得税と同様に、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と区分して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税額を徴収して納入していただくことになります。
退職所得に係る住民税の納税義務者
退職所得などの支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在に、本市に住所を有している方が納税義務者となります。ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている方及び死亡退職でその退職手当などが相続人に支給されている場合は除かれます。
退職所得税額の求め方
収入金額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた額に2分の1を乗じて算出します。
退職所得の金額=(その年中の退職手当などの収入金額-退職所得控除額)×1/2
※ただし、勤続年数が5年以下の特定役員に支払われる退職手当等(短期退職手当等)については、退職手当等の収入金額のうち、退職所得控除額+300万円を超える部分については2分の1課税が適用されません(令和3年度税制改正による)
参考
退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表PDF(総務省) (PDFファイル: 472.1KB)
計算例
就職年月日 | 平成2年4月1日 |
---|---|
退職年月日 | 平成26年6月25日 |
退職金の額(ア) | 1,176万1,233円 |
勤続年数 | 24年2ヶ月25日→25年以下 (1年未満の端数は1年に切上げ) |
退職所得控除額(イ) | 1,150万円…800万円+70万円×(25年-20年) |
退職所得の金額 {(ア)-(イ)}×1/2 |
(1,176万1,233円-1,150万円)×1/2=13万616円 → 13万円(1,000円未満の端数は切捨て) |
特別徴収税額 | 市民税分:13万円×6%=7,800円 (100円未満の端数は切捨て) 県民税分:13万円×4%=5,200円 (100円未満の端数は切捨て) 計:7,800円+5,200円 =1万3,000円 |
退職所得控除額の算出方法
勤続年数 | 退職所得控除額 | 備考 |
---|---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) |
本人が障害者になったことにより退職した場合は、勤続年数に関係無く、控除額に100万円が加算されます。 |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) | 本人が障害者になったことにより退職した場合は、勤続年数に関係無く、控除額に100万円が加算されます。 |
勤続年数 | 控除額 | 勤続年数 | 控除額 | 勤続年数 | 控除額 |
---|---|---|---|---|---|
2年以下 | 80万円 | 15年以下 | 600万円 | 28年以下 | 1,360万円 |
3年以下 | 120万円 | 16年以下 | 640万円 | 29年以下 | 1,430万円 |
4年以下 | 160万円 | 17年以下 | 680万円 | 30年以下 | 1,500万円 |
5年以下 | 200万円 | 18年以下 | 720万円 | 31年以下 | 1,570万円 |
6年以下 | 240万円 | 19年以下 | 760万円 | 32年以下 | 1,640万円 |
7年以下 | 280万円 | 20年以下 | 800万円 | 33年以下 | 1,710万円 |
8年以下 | 320万円 | 21年以下 | 870万円 | 34年以下 | 1,780万円 |
9年以下 | 360万円 | 22年以下 | 940万円 | 35年以下 | 1,850万円 |
10年以下 | 400万円 | 23年以下 | 1,010万円 | 36年以下 | 1,920万円 |
11年以下 | 440万円 | 24年以下 | 1,080万円 | 37年以下 | 1,990万円 |
12年以下 | 480万円 | 25年以下 | 1,150万円 | 38年以下 | 2,060万円 |
13年以下 | 520万円 | 26年以下 | 1,220万円 | 39年以下 | 2,130万円 |
14年以下 | 560万円 | 27年以下 | 1,290万円 | 40年以下 | 2,200万円 |
(注意) 41年以上の場合は、2,200万円に勤続年数が40年を超える1年ごとに70万円を加算した額
納入申告書の取扱いについて
平成28年1月1日以後に行われる納入申告から法人番号又は個人番号を記載することとされました。
これまでは、納入の際に「領収証書・納入書・納入済通知書」の様式の「納入済通知書」の裏面の「納入申告書」に必要事項を記入して金融機関等に提出することができましたが、平成28年1月1日以後に行われる納入申告からは、特別徴収義務者が法人と個人事業主では提出方法が変わります。
特別徴収義務者が法人の場合には、従来どおり、納入の際に、納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書を使用して金融機関等に提出することができます。(特別徴収義務者欄に法人番号を記載してください)
特別徴収義務者が個人事業主の場合には、納入の際、納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書は使用せず、納入申告書は別途市役所税務課に提出してください。
別途提出する方法の例
- 表裏一体の様式とは別に納入申告書(下記ファイル参照)を別の紙に印刷した様式を用いて提出する。
- 納入済通知書と表裏一体になった様式をもう一通用意し、その裏面の納入申告書部分を切り離したものを用いて提出する。
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2023年08月24日