ワンストップ特例について

更新日:2024年04月12日

令和6年中のふるさと納税にかかるワンストップ特例申請の提出期限は、令和7(2024)年1月10日(必着)となります。

ワンストップ特例受付確認サイト「ふるまど」

ワンストップ特例受付確認サイト「ふるまど」では、ワンストップの受付確認や書類のダウンロードができます。

また、配送先の変更手続きも「ふるまど」にて行うことができますのでご活用ください。

 

(注1)ふるまどを利用するには、都留市が寄附者様のメールアドレスを把握している必要がございます。利用したポータルサイトによっては、寄附者様のメールアドレスを知り得ない場合がございますので、ふるまどを利用できない場合には、以下のふるさと納税サポートセンターへお問合せください。

都留市ふるさと納税サポートセンター
電話:0554-56-7511(平日9時00分から17時00分、土日祝・年末年始休業)
メール:furusato@osusowake.life

 

(注2)配送先の変更は、返礼品の発送前に限り受け付けています。また、発送前でも発送の準備状況によっては受付できない場合もございます。

 

ワンストップ特例サイトふるまど

ポータルサイト注文番号または寄附受付番号のどちらかをご用意ください。

ワンストップ申請状況の確認

書類のダウンロード

検索後、寄附の際にご登録いただいているメールアドレスにダウンロード先URLを記載したメールが送信されます。

ポータルサイト注文番号または寄附受付番号がわからない方

この封筒で送付いただければ切手代はかかりません。

(注)ワンストップ特例申請用のための封筒です。その他の用途では使用しないでください。

ワンストップ特例申請書に添付する書類

下記二点の確認が取れる書類の添付が必要です。

1.正しい個人番号(マイナンバー)であることの確認(番号確認)
2.手続を行っている者が個人番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)

ワンストップ特例申請書の添付資料
個人カードの有無 添付資料

(1) 個人番号カードをお持ちの場合

個人番号カードの表裏の両面をコピーしたもの

(2) 個人番号カードをお持ちでない場合

  1. 【番号確認用】
    平成27年10月以降に送付される「通知カード」の写し、「住民票(番号記載があるもの)の写し」、住民票記載事項証明書のいずれか一点
  2. 【身元確認用】
    運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書等の官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施されているもので、いずれか一点の写し

上記1、2のいずれか1点を添付書類としてご提出ください。

【皆様から収集した個人番号は、寄附金税額控除に係る申告特例制度に関連する業務以外の目的に利用することはありません。】

オンラインによる申請も可能です

  • マイナンバーカード(注)
  • マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン

(注)マイナンバーカードのパスワード入力が必要となります。

この2点をお持ちの場合、オンラインによるワンストップ申請が可能です。

利用サイトにより、申請方法が異なるためご注意ください。

『さとふる』を利用してふるさと納税した場合

『さとふる』を利用して寄附をした方は、さとふるアプリで申請が可能です。

詳細は、以下のリンクからご確認ください。

『さとふる』以外のサイトを利用してふるさと納税した場合

送付した紙のワンストップ申請書に記載されたQRコードを読み込むことで、申請が可能です。QRコード記載のワンストップ申請書は、このページ上部に記載の「ふるまど」からダウンロードも可能です。

なお、申請には、公的個人認証アプリ「IAM」(無料)のインストールが必要となります。

また、『ふるさとチョイス』を利用して寄附をした方(注)は、「IAM」のほかに、ふるさとチョイス内の寄附履歴からも申請可能です。この場合には、公的個人認証アプリ「e-NINSHO」(無料)のインストールが必要となります。

(注)ふるさとチョイスの会員である必要があります。

一度提出した申請書の内容に変更があったときは・・・

転居による住所変更やお名前が変わったときは、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届を提出してください。

【添付書類】
新氏名や新住所が記載されている公的機関が発行した書類

(例:どれかひとつ)
・住民票のコピー
・運転免許証(両面)のコピー
・マイナンバーカード(両面)のコピー

変更届のダウンロード

ワンストップ特例申請書提出先

記入の上、都留市ふるさと納税ワンストップ受付センターあてにご送付ください。

不備がありますと、不受理とする場合があります。提出の際は、記入漏れ等がないかどうか今一度ご確認ください。

〒400-8790
山梨県甲府市宮原町608-1株式会社サンニチ印刷気付
都留市ふるさと納税 ワンストップ受付センター 行

ワンストップ特例とは?

 ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、寄附先の自治体(都留市)で特例申請の手続きを行うことにより、確定申告せずにお住まいの市区町村に納めるべき住民税から控除することで寄附金控除手続きを簡素化するための特例制度です。
  本市にワンストップ特例申請をされました方には、申請された翌月の上旬を目途に都留市より、受付書を郵送いたします。
  マイナンバー制度の導入により、申請書にマイナンバーを記入することになり、本人確認書類の添付が義務付けられました。

ワンストップ特例が適用される場合

ワンストップ特例が適用される場合の流れ図

 以下に記載する要件を全て満たす方がふるさと納税を行った場合に、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる制度です。

  1. 確定申告をする必要のない給与所得者等
  2. ふるさと納税先団体が5団体以内の方

ワンストップ特例制度の注意事項

  • 5つを超える自治体へふるさと納税をした方、確定申告を行う方が控除を受けるためには、確定申告書への記載が必要です。
  • ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税翌年の6月以降に支払う個人住民税額が軽減されます。)
  • ワンストップ特例の申請をした場合でも、確定申告を行うと申請が無効となります。確定申告によりふるさと納税に係る寄附金控除を適用したい場合、ふるさと納税に係る寄附金控除の申告も必要となります。
  • 要件を満たさない場合や、寄附をした翌年の1月1日時点での住民票所在市町村がワンストップ申請時の住所と異なる場合には、ワンストップ申請が無効となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き(原則)の図

(参考) ふるさと納税の手続き(原則)

ワンストップ特例申請提出期限について

寄附(ふるさと納税)に係るワンストップ特例申請書の提出期限は、寄附を行った翌年の1月10日(必着)となります。

申請書の提出が間に合わない場合は、お手数ですが寄附者ご自身での確定申告をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課ふるさと納税戦略室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)243
ファクス: 0554-45-5005

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