都留市内で建築・土木工事等を計画されている方へ

更新日:2023年05月12日

埋蔵文化財の取り扱いについて以下の手順を踏まえて各種手続をお願いします。

1. 事前照会

都留市で開発等土地の現状変更を行う場合、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内であるかどうか確認が必要となります(都留市開発行為指導要綱第13条平成2年9月1日訓令第16号)。

開発予定地が埋蔵文化財包蔵地にかかる場合、文化財保護法第93条第1項の規定により事業者は工事着工の60日前までに市教育委員会を経由して山梨県へ埋蔵文化財発掘の届出を提出する義務があります。事業の企画、策定段階からお早めにご照会ください。

全体の流れは以下の通りです。

埋蔵文化財のフロー

お問い合わせ先

都留市教育委員会 生涯学習課 文化振興担当
 (〒402-0053 都留市上谷1-5-1 都留市博物館「ミュージアム都留」内)

までお問い合わせください。
 

窓口は本庁舎ではなくミュージアム都留ですのでご訪問の際はご注意ください。

開館時間 9時から17時まで(月曜休館祝日の場合は翌日休館)

月曜日・祝日の翌日は休館日のため受付できませんのでご了承ください。

 

【お電話でのお問い合わせ】
 ・開発地の地番、会社名、担当者名をお教えください。

電話番号 0554-45-8008

 

【ファクス・窓口でのお問い合わせ】

・「埋蔵文化財問合せ受付票」(以下のファイルリンク参照)および地図や図面をご送信・ご持参ください。

・ご来館いただく場合「埋蔵文化財問合せ受付票」は受付でご記入いただいても構いません。

ファクス番号 0554-45-8201

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2-1. 周知の埋蔵文化財包蔵地であった場合

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、文化財保護法第93条第1項の規定により、事業者は工事着手の60日前までに市教育委員会を経由して「埋蔵文化財発掘調査届出」を山梨県に提出する義務があります
 

※周知の埋蔵文化財包蔵地内でなくその近接地で工事を実施する場合は下記「2-2.周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地である場合」をご覧ください。

県教育委員会からの指示および市教育委員会との協議

工事の内容に応じて、以下の4つのうち最も適切な指示が山梨県から事業者に通知されます。この回答を受け、事業者と市教育委員会で遺跡の具体的な取り扱いについて協議を行います。

(1)発掘調査

内容

本格的な発掘調査。

手続

実施方法・期間・費用負担など詳しい内容につきましては、開発の仕様によって異なりますので市教育委員会にご相談ください。

(2)試掘調査

内容

遺跡の有無や深さ、密度等を把握し、本格的な調査が必要であるかどうかを判断するための小規模な調査です。試掘面積は開発面積の5~10%程度です。調査によって遺跡が確認された場合は、山梨県、市教育委員会、事業者で遺跡の保護について協議し、止むをえず保護できない場合は発掘調査に切り替え、掘削範囲すべてを調査対象にします。

手続

「試掘調査依頼書」に「発掘調査承諾書」、添付図面を付けて提出してください。
(注意)月曜日・祝日の翌日は休館日のため原則として調査できませんので、掘削予定日が重なる場合はあらかじめご連絡ください。

3. 工事立会

内容

掘削工事に伴い、埋蔵文化財の専門家と市の職員が立ち会う調査です。遺跡が発見された場合、必要最低限の記録作成のため、一時的に工事の中断をお願いすることがあります。

手続

工事の日程が決まり次第、市教育委員会生涯学習課文化振興担当にご連絡ください。掘削状況などを相談のうえ、調査の実施日を決定します。
月曜日・祝日の翌日は休館日のため原則として調査できませんので、掘削予定日が重なる場合はあらかじめご連絡ください。

掘削日の直前にご連絡をいただいても、人員配備等の事情で対応できかねる場合がございます。

4. 慎重工事

内容

工事掘削を届出いただいた内容に沿ったものに留め、注意深く行っていただくことを求めるもので、調査は実施しません。

手続

特に必要ありませんが、工事中に遺構・遺物が発見された場合、すみやかに市教育委員会生涯学習課文化振興担当へご連絡をお願いします。

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2-2. 周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地である場合

本市では、周知の埋蔵文化財包蔵地よりおおむね300メートルの範囲を「周知の埋蔵文化財包蔵地に準じた近接地」として設定しています。

近接地の確認については、窓口・電話・ファクスでの事前照会が必要となります。

地所が周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地であった場合は「埋蔵文化財包蔵地について(照会)」の提出が必要となります。照会に基づき、過去の周辺の調査状況や、必要に応じて現地踏査を実施し、地所が周知の埋蔵文化財包蔵地の近接地である旨の文書と、試掘調査・工事立会い・慎重工事いずれかの回答をお送りします。

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2-3. 周知の埋蔵文化財包蔵地・近接地にかからない場合

照会後の手続きはとくに必要ありません。ただし包蔵地外である場合でも未確認の遺跡が存在する可能性もありますので、工事中に土器等埋蔵文化財を確認した際は、市教育委員会 生涯学習課 文化振興担当にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課文化振興担当

〒402-0053
山梨県都留市上谷一丁目5番1号
電話番号: 0554-45-8008
ファクス: 0554-45-8201

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