改葬許可申請
改葬とは
現在、納骨されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことや、埋葬されている遺体を火葬し、他に移すことを改葬と言います。改葬を行うには、現在、埋葬・納骨されている墓地の所在する市区町村へ申請を行い、許可を得る必要があります。
次の改葬の流れを参考に手続きをしてください。
一般的な改葬の流れ
- 受入証明
改葬先墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。 - 埋葬証明
現在埋葬されている墓地の管理者に「埋葬証明」をしてもらいます。 - 改葬許可申請
現在埋葬されている墓地の所在する市区町村に申請書を提出し「改葬許可書」を発行してもらいます。 - 遺骨の取り出し
現在埋葬されている墓地の管理者に「改葬許可書」を提示し、遺骨を取り出します。 - 遺骨の埋葬
改葬先墓地の管理者に「改葬許可書」を提出し、遺骨を埋葬します。
都留市で改葬許可申請をする場合
申請に必要なもの |
(注意)改装許可申請書と承諾書はページ下よりダウンロードできます |
---|---|
手数料 | 無料 |
受付窓口 | 本庁1階 市民課 市民窓口担当 |
受付日時 | 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
所要時間 | 約30分 |
補足
- 郵送による申請ができます。詳しくはページ下のリンク先から詳細ページに移動できます。
- 改葬許可申請書の記入について
・申請書は死亡者ひとりにつき1枚です。
・申請者が墓地使用者本人でない場合には、墓地使用者の承諾書が必要です。
・「死亡者の本籍、住所」は、死亡当時のものを記入してください。
・「埋葬証明書」欄は、墓地管理者に証明してもらうことで、死亡者の埋葬証明になります。改葬許可申請の前に証明をもらってください。墓地管理者所定の証明書を添付していただいてもかまいません。 - 埋葬、埋蔵、収蔵とは
埋葬は遺体を土中に葬ること、埋蔵は墳墓に納骨すること、収蔵は納骨堂に納骨することをいいます。 - 分骨について
納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地等に移すことを「分骨」といいますが、その際には市区町村の許可は不要です。
PDFファイルはこちら
リンクはこちら
郵送により行える各種手続きのご案内です。
火葬場をご利用になる方は、こちらをご覧ください。待合室、遺体保管庫等の設備、駐車スペースも充実しております。市内、市外の方を問わずご利用になれます。
住民異動や戸籍の届出などを受付けする際に、個人情報の保護や虚偽による不正行為防止のため、申請者の「本人確認」を実施しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月20日