改葬許可申請

更新日:2022年01月18日

改葬とは

 現在、納骨されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことや、埋葬されている遺体を火葬し、他に移すことを改葬と言います。改葬を行うには、現在、埋葬・納骨されている墓地の所在する市区町村へ申請を行い、許可を得る必要があります。
 次の改葬の流れを参考に手続きをしてください。

一般的な改葬の流れ

  1. 受入証明
    改葬先墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。
  2. 埋葬証明
    現在埋葬されている墓地の管理者に「埋葬証明」をしてもらいます。
  3. 改葬許可申請
    現在埋葬されている墓地の所在する市区町村に申請書を提出し「改葬許可書」を発行してもらいます。
  4. 遺骨の取り出し
    現在埋葬されている墓地の管理者に「改葬許可書」を提示し、遺骨を取り出します。
  5. 遺骨の埋葬
    改葬先墓地の管理者に「改葬許可書」を提出し、遺骨を埋葬します。

都留市で改葬許可申請をする場合

改葬許可申請をする場合の概要
申請に必要なもの
  • 改葬許可申請書 (申請の前に埋葬証明をもらってください)
  • 受入証明(改葬先の墓地の受け入れを証明する書類)
  • 承諾書 (申請者が墓地使用者でない場合にのみ必要)

(注意)改装許可申請書と承諾書はページ下よりダウンロードできます

手数料 無料
受付窓口 本庁1階 市民課 市民窓口担当
受付日時 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
所要時間 約30分

補足

  • 郵送による申請ができます。詳しくはページ下のリンク先から詳細ページに移動できます。
  • 改葬許可申請書の記入について
    ・申請書は死亡者ひとりにつき1枚です。
    ・申請者が墓地使用者本人でない場合には、墓地使用者の承諾書が必要です。
    ・「死亡者の本籍、住所」は、死亡当時のものを記入してください。
    ・「埋葬証明書」欄は、墓地管理者に証明してもらうことで、死亡者の埋葬証明になります。改葬許可申請の前に証明をもらってください。墓地管理者所定の証明書を添付していただいてもかまいません。
  • 埋葬、埋蔵、収蔵とは
    埋葬は遺体を土中に葬ること、埋蔵は墳墓に納骨すること、収蔵は納骨堂に納骨することをいいます。
  • 分骨について
    納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地等に移すことを「分骨」といいますが、その際には市区町村の許可は不要です。

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リンクはこちら

 郵送により行える各種手続きのご案内です。

 火葬場をご利用になる方は、こちらをご覧ください。待合室、遺体保管庫等の設備、駐車スペースも充実しております。市内、市外の方を問わずご利用になれます。

住民異動や戸籍の届出などを受付けする際に、個人情報の保護や虚偽による不正行為防止のため、申請者の「本人確認」を実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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