住民票に旧氏(旧姓)が記載されている方に振り仮名に関する通知をお送りします
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法により、住民票に旧氏(旧姓)が記載されている方について、新たに旧氏(旧姓)の振り仮名が住民票に記載されることが定められ、令和7年5月26日に施行されました。
1.住民票に旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)住民票に記載される予定の旧氏(旧姓)の振り仮名の通知が送付されます
住所登録のある市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報をもとにして作られた「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が、本人あてに郵送されます。
都留市は9月中旬までに発送する予定となっております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
(2)旧氏(旧姓)の振り仮名の記載の請求が必要かご確認ください
通知書に記載された旧氏(旧姓)の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
記載の請求は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、旧氏(旧姓)の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された旧氏(旧姓)の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず記載の請求をおこなってください。
(3)旧氏(旧姓)の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された旧氏(旧姓)の振り仮名を住民票に順次記載します。
2.記載の請求方法
旧氏(旧姓)の振り仮名の記載の請求は、郵送や当市の市民課窓口で可能です。
郵送で請求を行う際は、お手数ですが、本人が請求書に必要事項を記入の上、下記「届出に必要なもの」の写しを同封して、お送りください。
届出のできる方
原則、本人が記載の請求をおこなうことができます。
本人が窓口に来ることが難しい場合は、お問い合わせください。
届出に必要なもの
- マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類
- その読み方が通用していることを証する書面(本人の銀行像座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、当時使用しいた氏のフリガナ記載のある戸籍謄本など、通知された振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合のみ必要です。)
※旧氏の振り仮名を確認する書類がない場合はご相談ください。
3.届出が認められない場合
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例 高をヒクシ)
- 読み間違い、書き間違いかどうか判然としない読み方(例 山田をヤマモト)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例 鈴木をジョージ、マイケル)
4.問い合わせ先
【振り仮名制度の趣旨や一般的な問合わせ】
法務省コールセンター 電話番号0570-05-0310
【本市から送付された「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」についての問合せ】
都留市役所市民課 市民窓口担当 電話番号0554-43-1111
5.注意事項
- 旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。
関連情報はこちら
記載請求書様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2025年09月11日