住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について

更新日:2025年09月11日

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。

旧姓(旧氏)併記を希望する方は、市民課市民窓口担当にて「旧氏記載請求書」に必要事項を記入し、旧姓(旧氏)の記載された戸籍謄本等を添えて申請してください。

令和7年5月26日以降に旧姓(旧氏)併記をおこなった場合、旧姓(旧氏)とともに旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されるようになりました。

どちらか一方だけを記載することはできませんので、ご注意ください。

旧姓(旧氏)とは?

「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

併記の申請には何が必要なの?

・旧氏記載請求書

市民課市民窓口担当にご用意しております。

・旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本

併記を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。(都留市に戸籍がある方でも、戸籍謄本等の添付は必要となります)

・本人確認書類

運転免許証等、公的機関の発行した顔写真のついた身分証明書の場合は1点。

(ただし、マイナンバーカードを持っている場合は、不要となります。)

上記の証明書等をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳等の2点となります。

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

券面の変更手続きが必要となります。

 

ご注意

  • 併記ができる旧姓(旧氏)は一つのみとなります。
  • 住民票に旧姓(旧氏)併記をすると、住民票の写し等には必ず旧姓(旧氏)が記載されることになります。
  • 必要がなくなれば、旧姓(旧氏)は削除できます。旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)を一つ選んで再び併記できます。
  • マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。

印鑑登録について

住民票に旧姓(旧氏)を登録するとその氏での印鑑登録も可能となります。

登録できる印は今まで通り、ひとり一つです。

リーフレットはこちら

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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