国民健康保険税

更新日:2023年09月26日

 国民健康保険税は、国民健康保険加入者の医療費などにあてられる貴重な財源となります。

 国民健康保険税の税額は、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分を合計したものが課税されます。ただし、介護保険分については、40歳から64歳までの加入者が対象となります。

国保税はどうやって決められるの?

 次の計算方法を組み合わせ、一世帯当たりの国保税が決まります。

一世帯当たりの国保税(計算の仕方)
項目 医療保険分(0歳から74歳) 後期高齢者支援金分(0歳から74歳) 介護保険分(40歳から64歳)
所得割額 (前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)×6.58% (ア)
(注意)所得割額は加入者ごとに計算します
(前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)×2.40% (エ)
(注意)所得割額は加入者ごとに計算します
(前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)×1.96% (キ)
(注意)所得割額は加入者ごとに計算します
均等割額 24,500円(加入者一人あたりの金額)×加入者数 (イ) 8,700円(加入者一人あたりの金額)×加入者数 (オ) 10,300円(加入者一人あたりの金額)×加入者数 (ク)
平等割額 19,900円(1世帯あたりの金額) (ウ) 7,000円(1世帯あたりの金額) (カ) 6,000円(1世帯あたりの金額) (ケ)
合計 (ア)+(イ)+(ウ) (エ)+(オ)+(カ) (キ)+(ク)+(ケ)
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

 毎年7月になりましたら、年度分(4月から3月)の税額を上記表のとおり計算し、納税義務者あてに通知いたします。国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険加入者であっても擬制世帯主として納税義務者となります。この場合、税額の計算には擬制世帯主は含まれませんが、下記の軽減判定の際の所得には擬制世帯主の所得も含まれます。

国民健康保険税の軽減

低所得世帯に対する軽減

 市では、国の補助制度を活用し、低所得世帯に対して、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を対象とした軽減制度を設けています。

国民健康保険税の軽減率と軽減制度の内容
7割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
5割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額が43万円+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
2割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額が43万円+53.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯

未就学児に係る軽減

令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。

この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。

注意

  • 65歳以上の公的年金受給者に対しては公的年金にかかる所得から15万円を控除し、軽減判定を行います。
  • 青色事業専従者給与及び事業専従者控除の適用はありません。譲渡所得等の場合は、特別控除前で軽減の判定を行います。
  • 世帯に所得が判明しない方(未申告者など)がいる場合は、軽減を受けられない場合があります。

 

保険税の納め方

都留市の国民健康保険に継続して加入している方、6月までに国保資格の取得・喪失の手続きをとられた方には、毎年7月中旬に納税通知書を発送します。
納期は7月末(1期)から2月末(8期)までの8回で、年間の税額を納めていただきます。
年度途中で国保資格の取得・喪失の手続きをとられた方には、国保税を月割りで計算し、手続きをした翌月中旬に納税通知書を発送します。

年金からの特別徴収

平成20年4月から、世帯の国民健康保険加入者が65歳以上の方のみであり、世帯主の年金年額が18万円以上かつ介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が年金年額の2分の1未満の場合、納付について年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。
なお、平成21年度より一定の条件を満たした方は、年金からの天引きではなく口座振替を選択することが可能となりました。口座振替を選択される場合は、税務課収納対策室に申し出てください。

注意

 保険税は、国保の被保険者としての資格を得た月(たとえば職場の健康保険をやめたり、他の市区町村から転入した月)から課税されます。したがって、届け出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません。

保険税を滞納するとどうなるの?

 特別な事情もなく納めないでいると、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。

  1. 督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります
  2. そのまま滞納していると
    保険証の有効期限が短くなります
  3. 1年以上滞納していると
    医療機関にかかったときの医療費がいったん全額自己負担になります
  4. 1年6ヶ月以上滞納していると
    保険給付が一時差し止められます
  5. 更に滞納が続くと
    差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます

注意

 納付が困難な場合は、お早めに税務課収納対策室の窓口にご相談ください。
 国保税は世帯主に課税され、世帯主が納税義務者になります。このため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療保険に加入している場合でも、他の世帯員が国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書が送付されます。また、差し押さえなどの滞納処分の対象も、本人の加入にかかわらず世帯主の方となります。必ず納期内に納めましょう。
 保険税の納付は、口座振替をご利用ください。申し込みの手続きは、預金通帳、通帳の届け出印、納付書を用意し、市指定の金融機関で行ってください。
 (注意)キャッシュカードによる口座振替申し込みの手続きも可能です。(詳細は税務課の口座振替受付サービスをご覧ください)

関連情報はこちら

“倒産・解雇などによる離職”や“雇い止めなどによる離職”をされた方は、平成22年4月からの国民健康保険税が軽減されます。

 収入が激減し、国民健康保険税の納付が困難な方は減免が受けられる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、減免が受けられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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