離職者等の国民健康保険税の減免制度

更新日:2019年03月01日

 収入が激減し、国民健康保険税の納付が困難な方は減免が受けられる場合があります。

 今年中の収入見込みが前年に比べ激減し、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められる方について、申請により保険税の減免(所得割のみ)が受けられる場合があります。

該当する方(下記要件を2つとも満たす方が該当します。)

  • 前年中の世帯の合計所得が250万円以下の方で、今年中の世帯合計所得が、前年中の7/10以下となる見込みの方。
  • 会社などにお勤めで、経済状況の悪化による勤務先の倒産、解雇などにより非自発的に失業された方、あるいは自営業者等で、経済状況の悪化により倒産、廃業された方。

手続きについて

減免の相談の際は、離職等の状態と現在のくらしの状況がわかるものをお持ちください。

  • お勤めだった方は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職証明書など。
  • 経営者であった方は、廃業届など。
  • その他、今年中の収入見込みのわかるもの。(失業手当、遺族年金、障害年金などの非課税所得を証するもの、給与明細書など。)

 詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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