特定間伐等促進計画の策定について

更新日:2021年11月07日

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)について

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されたものです。

その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。 

現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

「特定間伐等促進計画」を策定しました

令和3年4月の同法改正に伴い、山梨県の基本方針が策定され、本市の「特定間伐等促進計画」を策定しましたので、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)第5条第8項の規定に基づき計画を公表します。

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