農地の有効利用は利用権設定で
農地の利用権設定とは?
この事業は「農業経営基盤強化促進法」に基づく事業で、農業者が農地の貸し借りを行う場合、都留市が策定した「農業経営基盤強化促進基本構想」に従って、都留市が貸し手、借り手の間で利用関係の調整を行い、「農用地利用集積計画(権利の設定等をまとめたもの)」の原案を作成し、都留市農業委員会の決定を経て公告することによって、農地の貸し借りができる制度です。
※農用地利用集積計画に基づく相対による利用権設定は廃止されますが、令和6年度(令和7年3月末)までは、新規および更新の契約が可能です(経過措置)
利用権設定による土地の貸し借りは
- 期間が過ぎると貸し手に農地が戻ってくる。
(期間は概ね10年(10年以内の期間の設定も可)継続の希望は再申請。期間内であっても協議のうえで解約も可) - 下限面積などの借り手の要件が緩い。
- 手続きが比較的簡単
などが農地法での貸し借りと違い、土地の所有者に確実に農地が返却されることで、貸し手も安心して契約をすることができます。

手続きについて
借りたい農地が決まっていない場合
ご希望の地区、条件などをお伺いしますので 産業課 農林振興担当まで ご相談ください。
借りたい農地、相手が決まっている場合
実際に該当の土地の場所(地番)を確認し、下記の必要書類を準備していただき 産業課 農林振興担当まで 必要書類の提出をお願いいたします。
必要な書類について
利用権の設定による農地の賃借契約で必要な書類は、基本的には以下のとおりです。
- 利用権設定申請書(貸し手、借り手の双方に記入いただく書類)
- 営農計画書(借り手に記入いただく書類)
- 定款 (注意)法人などの場合
- 印鑑登録証明書 (注意)法人などの場合
(注意)その他必要と思われる書類がある場合は提出をお願いすることがあります。
また、以下で申請の際の様式がダウンロードできますのでご活用ください。
ダウンロードファイルはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課農林振興担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)217〜219
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2023年09月12日