土砂等による土地の埋立てについて

更新日:2022年07月08日

都留市では、土砂等による土地の埋立て、盛土等について必要な規制を行うことにより、土砂等の崩壊、流出等による災害を防止するとともに、当該跡地の緑化を図り、市民の生命、身体及び財産の安全の保持と環境及び景観の保全に資することを目的に「都留市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定しています。

次のいずれかに該当する場合には、許可や届出が必要になりますので、事前に市へ相談してください。

適用範囲

  1. 施行区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地の埋立て等
  2. 施行区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該施行区域と1団であると認められる区域において、当該土地の埋立て等に着手する日前3年以内に土地の埋立て等が行われ、又は行われている場合は、その面積の合計が500平方メートル以上となる土地の埋立て等
  3. 施行区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該土地の埋立て等に係る土砂等の量が500立方メートル以上となる土地の埋立て等

適用除外

  1. 国及び地方公共団体並びに国、県又は市町村の公社、公団又は事業団が行う土地の埋立て等
  2. 他の法令及び山梨県土砂の埋立て等に関する条例の規定に基づく許可、認可等を要する行為であって、災害の防止が図られることが確実な土地の埋立て等
  3. 日常の生活又は土地の管理のために行う土地の埋立て等で軽易な土地の埋立て等その他災害の防止上並びに環境及び景観の保全上支障がないと認められる土地所有者及び耕作者が土地の耕作上又は管理上必要とする土地の埋立て等で、あらかじめ市長に土地改良届を提出し、確認を得たもの
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行う土地の埋立て等

手続きの流れ

手続きの流れ

都留市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

届出関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設課都市計画担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)131・132
ファクス: 0554-43-5049

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