特定公共賃貸住宅入居資格収入基準

更新日:2022年03月01日

 特定公共賃貸住宅の入居資格収入基準を説明します。

入居収入基準早見表

世帯の人数別による年間収入(単位:円) 一般入居(収入基準:158,000円以上)
収入分位 収入
【所得】
2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
1,896,000円以上
25%以上
収入
【所得】
3,512,000以上
【2,276,000以上】
3,996,000以上
【2,656,000以上】
4,472,000以上
【3,036,000以上】
4,948,000以上
【3,416,000以上】
世帯の人数別による年間収入(単位:円) 一般入居(収入基準:487,000円以下)
収入分位 収入
【所得】
2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
5,844,000円以下
80.0%以下
収入
【所得】
8,248,889以下
【6,224,000以下】
8,671,112以下
【6,604,000以下】
9,093,334以下
【6,984,000以下】
9,515,556以下
【7,364,000以下】

収入基準の算定方法

  1. 給与所得者の場合
    給与所得額 給与所得額−(380,000×扶養者数+他該当する控除)÷12ヶ月=収入基準
  2. 事業所得者の場合
    総収入−諸経費=総所得額 総所得額−(380,000×扶養者数+他該当する控除)÷12ヶ月=収入基準
該当する控除について
控除の種類 控除額(円/人)
親族控除(左記計算式参照) 380,000
老人控除対象配偶者控除 100,000
老人扶養控除 100,000
特定扶養控除 250,000
障害者控除 270,000
特別障害者控除 400,000
寡婦控除 270,000
ひとり親控除 350,000
給与年金控除 100,000

新婚子育て世帯に対しての入居支援について

 井倉団地の場合、当分の間「新婚子育て世帯に対しての入居支援」施策により、次の要件に該当する方は収入基準・優先入居・家賃減免の優遇が受けられます。

収入基準に関する優遇

 年齢が35歳以下で、所得の上昇が見込まれる方については、上記の収入基準158,000円が139,001円となります。

優先入居に関する優遇

 夫婦の年齢が合わせて70歳以下で、入籍後2年以内または婚約中の方。

家賃減免に関する優遇

 13歳未満の中学校就学前の子どもがいる世帯については、下記のとおり家賃が減免されます。

  • 所得認定月額が238,000円以下の世帯は 41,000円。
  • 所得認定月額が238,000円を超え268,000円未満の世帯は 48,000円。
この記事に関するお問い合わせ先

建設課建築住宅担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049

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