道路の占用について

更新日:2019年06月11日

「道路占用」とは

道路上、又は道路の上空や地下に施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
国民共有の財産である公共用道路を継続して占用する場合には、道路を管理している道路管理者の道路占用許可が必要です。

ここでは、道路法関係をはじめ、主な手続きの申請書をダウンロードすることができます。

道路占用許可が必要な場合

  • 道路上に設ける電柱や工事用の仮囲い
  • 道の商店や家屋から看板や日よけを道路上空に突き出して設置する場合
  • 道路の地下に埋設する上下水道の管路

などに道路占用の許可が必要です。

道路占用が許可されるもの

道路を占用することは、一般交通の用に供するという道路本来の目的を損なう恐れがあるため、どんな物件でも道路を占用できるわけではありません。
また、占用しようとする物件の設置位置が道路敷地以外に余地がある場合や、道路の構造保全、道路の安全などが阻害される場合には、道路の占用は認められません。
占用できる物件については、道路法第32条及び道路法施行令第7条で規定されています。

道路占用料

市が管理する道路の占用許可を受けたときは、占用料の納付が必要になります。占用料は占用物件ごとに金額が定められており、占用物件の規模や占用期間に応じて算定されます。(占用の内容によっては、占用料が減免または免除される場合がありますので、お問い合わせください。)

ダウンロードファイルはこちら

 市道内に工作物を設置し、また継続して占用する場合に使用します。なお、交通規制が『通行止め』の場合には自治会長の承諾が必要となります。必要部数は『通行止め』の場合は3部であり、『通行止め以外の交通規制』の場合は2部となります。

 すでに許可を受けている占用許可の内容に変更が生じた場合に使用します。

 市道内に物件(工事車両、建築用足場)を設置して、一時的に占用する場合に使用します。なお、交通規制が『通行止め』の場合には自治会長の承諾が必要となります。

 占用工事が完了した場合に使用します。添付書類として、工事における各工程の写真が必要となります。

 市道内の構造物を工事(歩道の切り下げ、舗装復旧等)する場合に使用します。なお、交通規制が『通行止め』の場合には自治会長の承諾が必要となります。必要部数は『通行止め』の場合は3部であり、『通行止め以外の交通規制』の場合は2部となります。

 すでに許可を受けている工事施工承認の内容に変更が生じた場合に使用します。

 工事施工が完了した場合に使用します。添付書類として、工事における各工程の写真が必要となります。

 道路(一時)占用工事及び工事施工承認工事に伴い、『通行止め』の交通規制を行う場合に使用します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課道路河川担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)141・142・143・144
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください