揮発性有機化合物(ETBE)について

更新日:2024年08月14日

揮発性有機化合物(ETBE)について

ETBEとは

ETBE(エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル)は、石油化学プラントや石油精製プラントで副生されるイソブテンとサトウキビなどから生成されるバイオエタノールから合成される揮発性有機化学物で、自動車燃料のオクタン価向上剤として活用されています。
日本では1991年にオクタン価向上剤としてメチル・ターシャリー・ブチル・エーテル(略称:MTBE)を配合したハイオクガソリンが登場しましたが、アメリカでガソリンスタンドの地下貯蔵タンクから漏れて水道水源の地下水を汚染する問題が起き、カリフォルニア州などでガソリンへの混合使用が禁止されたことに伴い、日本でも2001年末にMTBEの生産が自主的に中止され、ガソリンへの添加も中止されていますが、これに代わる添加剤としてMTBEと構造が類似しているETBEを配合したガソリンの販売がフランスやスペイン、ドイツ等の欧州諸国に続き2007年4月から首都圏で始まりました。

ETBEの人体への影響

日本国内では、急性毒性、発がん性などのデータ・情報が十分ではないことから、その人体への影響・毒性評価はまだ十分には明らかになっていませんが、「現在の毒性データについては、飲料水を摂取した場合、濃度が60㎍/L(1リットル当たり0.06ミリグラム)未満であれば消費者の健康リスクを引き起すものでない。」とフランス食品衛生安全庁が意見したことが、内閣府食品安全委員会のホームページに掲載されています。
なお、ETBEと構造が類似しているMTBEは、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目として厚生労働省が定める水質管理目標設定項目(27項目)に指定されており、その目標値は1リットル当たり0.02ミリグラム以下とされています。
上水道第1水源で検出されているETBEの濃度は、フランス基準の約20分の1、MTBE目標値の約7分の1です

上水道第1水源(原水)でのETBE検出量 

上水道第1水源(原水)でのETBE検出量
採水日

検出量

(mg/L)

採水日

検出量

(mg/L)

採水日

検出量

(mg/L)

R3.11.17 0.003 R4.3.29 不検出 R4.8.2 不検出
R3.11.30 0.003 R4.4.5 不検出 R4.8.9 不検出
R3.12.7 0.004 R4.4.12 不検出 R4.8.16 不検出
R3.12.14 0.003 R4.4.19 不検出 R4.8.26 不検出
R3.12.21 0.003 R4.4.26 不検出 R4.8.30 0.003
R4.1.4 0.002 R4.5.10 不検出 R4.9.6 0.003
R4.1.11 0.002 R4.5.17 0.001 R4.9.13 不検出
R4.1.18 不検出 R4.5.24 0.003 R4.9.20 0.002
R4.1.25 不検出 R4.5.31 不検出 R4.10.4 不検出
R4.2.1 不検出 R4.6.7 不検出 R4.10.11 不検出
R4.2.8 不検出 R4.6.14 不検出 R4.10.18 不検出
R4.2.15 不検出 R4.6.21 不検出 R4.10.25 不検出
R4.2.22 不検出 R4.6.28 不検出 R4.11.1 不検出
R4.3.1 不検出 R4.7.5 不検出 R4.11.8 不検出
R4.3.8 不検出 R4.7.12 不検出 R4.11.15 不検出
R4.3.15 不検出 R4.7.19 不検出 R4.11.22 不検出
R4.3.22 不検出 R4.7.26 不検出 R4.11.29 不検出

※ ヘッドスペースGC-MS分析法(定量分析)
※ 定量分析による検出下限値(0.001)未満は「不検出」と表示。

ETBEの混入原因

市内複数の地点でETBEが検出されていることから環境汚染問題と捉え、本市では地域環境課が主体なり、山梨県や関係機関と協力し混入原因の究明に努めていますが、未だ原因の究明には至っていません。
なお、水道水として利用する水源からは、上水道第1水源以外検出されていません。

上水道第1水源、第3水源及び新水源の配水エリア

上水道第1水源、第3水源及び新水源から取水した水は、滝下浄水場へ送られ、浄水処理(塩素注入)を施してから各戸へ配水されます。

haisu7.25.2
行政区域別配水エリア
行政区名 配水エリア 行政区名 配水エリア
田原一丁目 全域 つる1丁目 全域
田原二丁目 つる2丁目
田原三丁目 つる3丁目
田原四丁目 つる4丁目
上谷一丁目 つる5丁目
上谷二丁目 下谷1丁目
上谷三丁目 下谷2丁目

2番3号及び5号、3番1号~18号、4番1号、2号及び13号を除く区域

上谷四丁目
上谷五丁目 下谷三丁目 3番10号~28号、4番及び5番、6番17号~24号、8番を除く区域
上谷六丁目
上谷 下谷四丁目 4番16号~21号を除く区域
中央一丁目 下谷 羽根子の全域
中央二丁目 平栗 全域
中央三丁目 厚原
中央4丁目 加畑

※ 下谷二丁目から四丁目の一部の区域は、上水道第4水源(玉川)の水を配水しています。

上水道第1水源運用基準

上水道第1水源運用基準項目・内容
項目 内容
取水期間

令和4年12月1日~令和6年3月31日(予定)

※ 終期は新水源稼働日の前日とする。

取水量

日当たり約1,500立方メートルから2,000立方メートル
(全体配水量の約27%~36%)

水質検査

● 検査方法
ヘッドスペースGC-MS分析法(定量分析)

● 検査試料(採水場所)
NO.1     上水道第1水源原水(田原の滝公園内)
NO.2     水道水 採水場所(滝下浄水場内)

● 実施回数
毎週2回(月曜日と木曜日に採水した試料で実施。ただし、検査機関の休日にあたる場合は、翌営業日に採水した試料で実施。)

試飲による確認

● 確認方法
2名以上の市職員による試飲(前日に確認した試料と比較し、味・臭いを確認。異常を確認した場合は、当該試料の水質検査を実施。)

● 確認試料(採水場所)
NO.2     水道水(滝下浄水場内)

● 実施回数
毎日1回(午前中に採水した試料で実施。)

取水停止基準

次のいずれかに該当する場合は、取水を停止し経過観測を行う。

(ア) 水質検査でETBEが検出
(イ) 試飲確認により味や臭いに異常を確認

取水再開基準 取水停止後の水質検査及び試飲確認において、取水停止基準に掲げるいずれの項目にも該当しなくなった場合。
取水停止中の配水

配水経路図の「取水停止後(一時的取水再開前)」の状態に戻して配水。

取水状況等の周知 水質検査の結果及び現在の取水状況(取水中・停止中)等を都留市ホームページ(上水道第1水源からの取水状況と水質検査結果)で公開。

 

配水経路図

上水道第一配水系配水経路図
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課上水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線151・152)
ファクス: 0554-45-7467

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