特定施設・特定事業場について

更新日:2022年06月15日

特定施設・特定事業場で下水道を使用する場合、市へ書類の提出が必要です。

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です(下水道法第11条の2第2項)。水質汚濁防止法に規定する特定施設と、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設が該当します。

特定施設を設置している工場又は事業場を特定事業場といいます。(下水道法第12条の2)

要件別の期日と提出書類
要件 提出期日 提出様式

1 特定施設を設置しようとするとき

(下水道法第12条の3第1項)

工事着工60日前

特定施設設置届出書

別紙

2 すでに設置されている施設が後から特定施設に指定されたとき

(下水道法第12条の3第2項)

特定施設となってから30日以内

特定施設使用届出書

別紙

3 特定施設を設置している工場、事業場が下水道を使用することになったとき

(下水道法第12条の3第3項)

下水道使用開始から30日以内

特定施設使用届出書

別紙

4 1から3により届け出た事項のうち、特定施設の構造等に変更があったとき

(下水道法第12条の4)

工事着工60日前

特定施設の構造等変更届出書

別紙

5 届出者の氏名又は住所等に変更があったとき

(下水道法第12条の7)

変更後30日以内

氏名変更等届出書

6 特定施設を廃止するとき

(下水道法第12条の7)

廃止後30日以内

特定施設使用廃止届出書

7 特定施設を譲り受ける等して地位を承継したとき

(下水道法第12条の8)

承継後30日以内

承継届出書

特定施設届出書や使用届中の特定施設の種類は、水質汚濁防止法施行令別表第一(第一条関係)及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二(第一条関係)を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課下水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線416~418)
ファクス: 0554-43-5049

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