都留市議会議員政治倫理条例
都留市議会議員政治倫理条例が、平成26年12月定例会において可決され、施行されました。
都留市議会議員政治倫理条例について
条例制定の背景
本市議会では、平成25年6月に議会運営の基本となる「都留市議会基本条例」を制定し、議会活動、議会運営の原則及び会議に関する基本的事項などを定めました。基本条例第22条では、議員は、高い政治倫理観が求められていることを自覚し、品位を保持し識見を養うよう努めるなど、政治倫理についても規定しましたが、さらに、議員が議員活動を行う際に遵守すべき政治倫理の基準を定めるべきであるとの見解から、政治倫理条例制定に向けた取り組みが始まりました。
制定までの経緯
平成26年4月から、議会改革特別委員会において、政治倫理条例制定のための調査、研究が開始されました。
委員会には、具体的な項目の調査研究、素案の作成作業を進めるための小委員会が設けられ、先進自治体の条例や地方自治法をはじめとする法制度等に関して、議論を重ねるとともに、各委員の各地域における政治活動の実情などについても調査、検討が行われました。
小委員会による7回に及ぶ会議を経て示された条例の素案について、特別委員会はさらなる検討・協議を重ねてきた結果として、平成26年12月定例会へ議員提案による都留市議会議員政治倫理条例が上程され、全会一致で可決の上、平成26年12月25日から施行されました。
条例の主な内容
1.条例の目的
市議会議員は、 市民全体の厳粛な信託を受けた代表者であることを自覚し、誠実かつ公正に任務を遂行し、人格と倫理の向上に努め、公正で民主的な市政の発展に寄与することを本条例制定の目的として規定しました。
2.政治倫理基準
- 品位と名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと
- 議員の権限又は地位を利用して人権侵害のおそれのある行為や、金品の授受をしないこと
- 国、県、市などからの補助、助成などを直接受ける法人等の代表に就任しないこと
- 市の請負契約等に関して特定の企業等に対し不正な取り計らいをしないこと
- 市が行う許認可等に関し、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと
- 市が取得する土地、物件等に関して、取得及び斡旋行為を行わないこと
- 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受ける寄附等を受けないこと
- 市職員の公正な職務執行妨害、職員の権限・影響力の不正な行使をしないこと
- 市職員の採用、異動、昇格等人事に関与しないこと
- 市税等の納付を誠実に行うこと
- 市職員の勤務中に、物品の売買、集金及び営業を行わないこと
3.請負等に関する遵守事項
- 議員(配偶者、2親等以内の親族を含む)が代表取締役等を務める法人等は、市を相手方とする工事、業務受託、物品売買等の契約を辞退すること。(年間売上げの50%未満の契約を除く)
- 議員は、市の指定管理者である法人等の取締役等を務めてはならない。
4.審査請求について
市民は、議員が政治倫理基準や遵守事項に違反する事実があると認めるときは、議長に審査を請求することができることを規定しました。この場合、選挙人名簿登録者数の500分の1以上の連署のほか、必要な書類等を提出していただくこととしました。
5.審査結果等について
政治倫理審査会による審査の結果、遵守義務違反であると決定した場合には、当該議員に対して次の措置を講じることとしました。
- 議場における議長の注意
- 議場における謝罪文の朗読
- 議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告
- 議員辞職勧告
また、この結果について公表することとしました。
条例全文
条例の全文は下記ファイルをご覧ください。
都留市議会議員政治倫理条例 (PDFファイル: 181.1KB)
政治倫理審査結果報告について
次のとおり政治倫理審査が行われました。
議会議員政治倫理審査会 審査結果報告
PDFファイルはこちら
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〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)300・301
ファクス: 0554-45-2181
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更新日:2019年03月01日