都留市議会基本条例

更新日:2019年03月01日

 都留市議会基本条例が制定されました。

都留市議会基本条例が、平成25年6月定例会において可決され、施行されました。

議会基本条例とは

 地方分権一括法によって国と地方公共団体の役割分担が明らかにされ、地方の自立性が求められる一方、それに伴って議会の権限も強化され責任が重くなりました。
 このような中、地方議会がその責務を果たしていくためには、二元代表制の趣旨をふまえ、首長と相互の抑制と均衡を図りながら、自治体の自立に対応できる議会へと自らを改革していかなければなりません。また、議会は、その責任を果たすために、従来から担ってきた執行機関に対する監視及び評価の機能のさらなる充実を図るとともに、政策立案及び政策提言を積極的に行なうことが求められています。
 本市議会は、これまでにも不断の努力を重ねてきましたが、この度の条例制定を機として市民参加と民主的な議会運営に努め、市民の負託に応えてまいります。

条例の主な内容

  1. 議会報告会(第5条)
    市民に対し、議案審議の経過、結果等に係る報告会を年1回以上、地区自治会連合会単位で開催します。
  2. 請願者・陳情者の意見陳述(第5条)
    請願及び陳情を政策提言と位置付け、委員会審査にあたっては、これら市民の説明機会を設けることができます。
  3. 議論の拡充(第10条)
    議会の一般質問は、一括方式と一問一答方式の選択制となります。また、市長等は、議員の質問の趣旨について説明を求めることができます。
  4. 政治倫理(第22条)
    議員は、市民の負託に応えるため、高い政治倫理観が求められていることを自覚し、品位を保持し識見を養うよう努めなければなりません。
  5. 最高規範(第23条)、見直し手続(第24条
    本条例は、議会の最高規範であり、議会及び議員は、本条例をはじめとする他の条例、規則等を遵守して議会を運営し、市民の負託に応えなければなりません。
    また、本条例については、常に市民の意思や社会情勢の変化などを勘案し、必要に応じて見直しを行っていきます。
この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)300・301
ファクス: 0554-45-2181

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