都留市議会ハラスメント防止条例

更新日:2025年08月01日

「都留市議会ハラスメント防止条例」が、令和7年6月定例会において可決され、施行されました。

都留市議会ハラスメント防止条例

都留市議会ハラスメント防止条例は、 議員と職員または議員の間のハラスメントへの対応を定めるとともに、抑止力としてのハラスメントの未然防止機能を発揮することによって、市民から信頼される議会の実現に資することを目的に制定されました。

条例の主な内容

1.議員の責務(第4条)
議員の責務として、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、その能力の発揮または良好な勤務環境を阻害する行為であることを自覚し、自らの言動を厳しく律し、ハラスメントの防止に努めることとしています。

また、自身によるハラスメントがあると疑われるときは、誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果さなければならないことやハラスメントに当たる言動を認識した場合には、当該言動を行っている議員に対し、厳に慎むべきである旨を指摘しなければならないことを規定しています。

 

2. 研修等の実施(第6条)
ハラスメントの防止と根絶を図るため、必要な研修等を行います。

 

3.相談窓口の設置(第7条)
公正かつ円滑な解決を図るため、議会事務局に「ハラスメント相談窓口」を設置します。

 

4.事実関係の調査・対策委員会の設置(第8条~第9条)
ハラスメント相談窓口に相談があったとき、または議員によるハラスメントの疑いが生じたときは、速やかに事実関係の調査を行い、とるべき対策や措置を検討する必要がある時には「都留市議会ハラスメント対策委員会」を設置します。

 

5.対策及び措置(第10条)
都留市議会ハラスメント対策委員会の検討における判断ごとにとるべき対策と措置は、次のとおりです。
【再発防止対策と措置が必要であると判断されたもの】
必要な対策と措置を講じます。
【議長が特に重大事案であると認めるとき】
当該ハラスメントを行った議員の氏名を公表し、ハラスメントの防止について必要な対策を講じます。

 

6.被害者等のプライバシーの保護(第11条)
ハラスメントの被害者と関係者のプライバシーの確保に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととしています。(職を退いた後も同様)
 

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)300・301
ファクス: 0554-45-2181

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