毎年12月3日から9日までは「障害者週間」です

更新日:2024年02月29日

障害者週間とは

毎年12月3日から9日までは障害者週間です。

「障害者週間」とは、障がいや障がいのある人についての理解や関心を深めるとともに、障がいのある人が社会や経済、文化など様々な分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として障害者基本法により定められました。
障がいや障がいのある人への理解を深めることは、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現につながるものです。誰もが優しさを持ってふれあい、地域の中で自分らしく暮らせる元気あふれるまちづくりをめざしていくために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 

(参考)障害者基本法

第9条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。

2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。

3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

障害者週間関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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