障害者差別解消法が施行されました

更新日:2023年05月10日

この法律は、障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重しあいながら、共生できる社会をつくることを目的としています。

対象となる障がいのある人とは?

障害者基本法で定められた身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほかの心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。
障害者手帳を持っていない人も含まれます。

不当な差別的取扱いとは

障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為のことです。
「不当な差別的取り扱い」の例

  • 車いすを利用していることを理由に、飲食店などへの入店を断られた。
  • 障がいがあるという理由でアパート等の契約を断られた。
  • 本人を無視して、介助者や付添いの人だけに話しかける。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的配慮の提供

障がいのある人から、何らかの対応を求められた時、負担が重すぎない範囲で対応することです。
「合理的配慮」の例

  • 障がいのある人の特性に応じて座席を決める。
  • 段差がある場合スロープなどを使って補助する。
  • 視覚障がいのある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
  • 聴覚障がいのある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。

相談窓口

「不当な差別的扱い」や「合理的配慮の提供」に関する相談は、福祉課障がい者支援担当にてお受けしています。
福祉課には山梨県が定める「山梨県障害者幸住条例」による障害者差別地域相談員を配置しています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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