補装具と日常生活用具について
(補装具費)
身体の障がいを補うための用具(補装具)の購入及び借受けまたは修理に要する費用を助成します。
(日常生活用具給付費)
障がい者(児)または難病対象者等の日常生活の利便を図るため給付する日常生活用具の給付します。
補装具について
補装具 | 障がい者等の身体機能を補充し、又は代替し、かつ、長時間にわたり継続して使用されるもの等。 |
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補装具費の支給 |
補装具費(購入費、修理費、借入費)を給付します。利用者負担は1割負担です。 |
申請の流れ |
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補装具(義肢・装具・車いす等)案内チラシ (PDFファイル: 462.9KB)
補装具(補聴器)案内チラシ (PDFファイル: 405.4KB)
日常生活用具給付について
日常生活用具 | 日常生活上の便宜を図るための用具。 |
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日常生活用具の支給 | 支給決定は障害児者からの申請に基づき、市町村が決定します。利用者が1割負担することになります。 ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。 |
申請の流れ |
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- 補装具と日常生活用具についての、詳しい内容が知りたい方は、福祉窓口に、お尋ね下さい。
- 申請する場合は必ず手帳をお持ち下さい。
平成31年度より、都留市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部が改正され、種目や対象の一部に変更がありました。詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。
変更点
・入院中及び施設入所中のストーマ等の給付ができるようなりました。
・視覚障害者用血圧計の給付ができるようになりました。
日常生活用具の給付について (PDFファイル: 737.9KB)
ストーマの給付について (PDFファイル: 608.4KB)
都留市障害者等日常生活用具給付事業実施要項 (PDFファイル: 359.4KB)
申請書類について
申請書類については福祉課窓口にご用意してありますが、下記ファイルよりダウンロードすることもできます。
ダウンロードファイルはこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2023年12月28日