重度心身障害児者医療助成制度

更新日:2024年03月29日

制度の概要

重度心身障がい者とその家族の経済的負担の軽減を図るため、対象となる障がいがあるかたの医療費を助成する制度です。

医療機関などで診療を受けたときには、医療費の自己負担額(1から3割)を支払います。
市町村では、この病院などに支払った医療費(保険適用医療費)の自己負担額分を、一定の手続きによって助成します。

対象者

都留市に住所を有する重度心身障がい者で、次のいずれかに該当するかたが対象となります。

身体障害者手帳1級から3級を所持する身体障がい者

療育手帳の障害程度がAの知的障がい者

精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する精神障がい者

障害年金1級〜2級を受給している方

特別児童扶養手当の受給対象となっている児童

所得制限があります

所得制限額の詳細については、福祉課障がい者支援担当にお問合せください。 
下記リンクからもご確認いただけます。

20歳未満 特別児童扶養手当の所得制限を適用

20歳以上 特別障害者手当の所得制限を適用

助成の内容

保険適用医療費の全自己負担額

手続きの方法

重度心身障害者医療費助成を受けるには、申請手続きが必要です。

申請の流れ

  1. 福祉窓口に申請手続き (郵送による申請ができます)
  2. 申請受理
  3. 所得調査
  4. 受給者証発行
  5. 本人へ通知・交付

提出書類

提出書類の概要
新規・継続更新

重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(福祉課窓口にあります)
所得状況調査同意書(所得制限あり)(福祉課窓口にあります)
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
年金証書(障害年金を受けている方)
特別児童扶養手当証書
本人名義の通帳
印鑑
保険証
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

受給資格等変更届
(住所・氏名・口座・保険証等に変更のあった時)

重度心身障害者医療費受給資格等変更届(福祉課窓口にあります) 
印鑑

受給者証返還
(死亡した時又は障害程度の変更があった時)

重度心身障害者医療費助成金受給者証返還届(福祉課窓口にあります)
重度心身障害者医療費受給資格等変更届(福祉課窓口にあります)
重度心身障害児者医療助成金相続人代表者指定届(福祉課窓口にあります)
印鑑

助成の方法

自動還付方式

保険医療機関において医療を受ける際に、「保険証」と一緒に「受給者証」を提示してください。(薬局でも必ず提示してください。)
いったん、窓口で自己負担分の医療費を支払っていただきますが、医療保険の対象となった医療費は、約3ヶ月後に指定の口座に自動的に還付されます。

償還払い(窓口無料や自動還付にならない場合)

次のようなときは、窓口無料は自動還付にならないため、償還請求をしてください。

  • 医療機関の窓口で受給者証を提示しないとき
  • 山梨県外の医療機関で診療を受けたとき
  • 療養費(整骨、接骨、新旧、マッサージ、治療用装具など)
  • 受給者証の記載内容と保険証が異なっていたとき
償還払い請求の方法

償還払いの請求をするときは、原則として医療機関別に1か月を単位として、医療を受けた日の属する月の医療費をまとめ、一括して翌月10日以降に福祉課障がい者支援担当に請求してください。

請求に必要な書類

1.重度心身障害者医療費助成金請求書

2.医療機関が発行した下記の領収書
・医療機関が発行した診療報酬点数の記載がある領収書
・医療機関が発行した診療報酬点数の記載がない領収書(レシート)の場合は、領収書に本人の名前、診療報酬点数の記載が必要です。記載がないときは、請求書に医療機関の証明が必要になります。

償還払い請求の有効期間

受給者が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して2年以内
請求されなかった場合は支給されませんのでご注意ください。

償還払い助成金の支払い方法

原則として、登録されている本人名義の口座に振り込みます。

制度の注意事項

本制度には1年間の有効期限があります。

受給者証は毎年11月1日を基準に障がいの内容確認や所得の審査を行い更新されます。
更新に伴い書類の提出が必要な方には、9月ごろに通知をお送りしますので、必ずご対応ください。

本制度には所得制限があります。

申請や年度更新の際、所得制限により認定されない場合があります。

障害者手帳の更新を忘れずに行ってください。

障害者手帳に有効期限が設定されている場合は、受給者証の有効期限は手帳の有効期限の属する月末までとなります。
手帳の更新をしてから重度医療の手続きをしてください。

窓口無料について

令和元年11月より、満18歳に達する年度末(高校修了)までの障害児は窓口無料となりました。 原則として、医療機関の窓口に重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(ピンク色)と保険証を提示すると、保険内診療分が窓口無料となります。

なお、以下の場合は窓口無料の対象となりませんので、領収書と印鑑を持参し、診療月の翌月10日以降に福祉課窓口にて償還払いの請求をお願いいたします。

・医療機関の窓口において医療費助成の受給資格者証を提示しない場合
・針灸マッサージなど療養費払いのもの
・山梨県外の医療機関等に受診されたとき

満18歳に達する年度末以降は、自動還付方式となりますので、該当者には3月末頃に新しい重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(黄色)を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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