都留市合併処理浄化槽設置事業補助金

更新日:2022年12月01日

令和6年度の補助金受付を開始しました。

補助金の概要

 河川の水質保全が快適で住みよい生活環境の向上のため、予算の範囲内で合併処理浄化槽設置事業補助金を交付しています。受付が予算額に達した場合は受付を終了します。ただし、受付の停止以降においても、先着順に補欠受付を行い、既に交付申請書を受け付けた者の交付申請書の取下げ、補助金の不交付の発生に応じ、補欠受付順に交付申請書を受け付けるものとします。

対象地域

公共下水道事業計画区域のうち処理区域及び予定処理区域を除く、都留市全域が対象地域です。

対象者

市内に住所を有する者(住宅の建築によって市内に住所を有する予定のものを含む)であり、補助対象地域において処理対象人員50人以下の合併浄化槽を住宅等に設置しようとする者であり、以下のいずれかの条件を満たす者。

(1)新築に伴い合併処理浄化槽を設置する場合

  • アパート等の集合住宅や賃貸の戸建てにお住まいの方が、集合住宅や賃貸住宅を出て、新たに新築家屋を建てる場合
  • 他市町村から市内に引っ越し、新築家屋を建てる場合
  •  災害に伴い必要となった家屋の建て替え・新築に伴い浄化槽を設置する場合

(2)くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

(3)くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する際の宅内配管工事費

(合併処理浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置、及び住宅に隣接する側溝までの放流管が対象となります。ただし、既設住宅等の建て替えや増築と併せて、合併処理浄化槽の設置及び単独処理浄化槽の撤去を行う場合の宅内配管工事費は対象となりません。)

(4)同一敷地内でくみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する際のくみ取り便槽および単独処理浄化槽の撤去費

(5)合併処理浄化槽から、新たに合併処理浄化槽へ転換する際、新築かつ居住人数が増える場合(お子さんが生まれる、ご両親とお住まいになる、など)

[助成対象とならないケース]

  • 市内で、合併処理浄化槽の設置された住宅から世帯全員が引っ越し、新たに新築家屋を建てる場合
  • 既存の合併処理浄化槽の更新・改築 

(注意)次のいずれかに該当する方は、補助の対象者となりません。

  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
  • 販売又は賃貸の目的で合併処理浄化槽付住宅等を建築(増改築を含む)する者
  • 専用住宅又は土地の借受人で合併処理浄化槽の設置に関し貸付人の承諾が得られない者
  • 新築又は増改築に伴い合併処理浄化槽を設置する者のうち、汚水処理未普及の解消につながらないもの。ただし、災害に伴う場合を除く。
  • 既存の合併浄化槽を更新する者。ただし、災害に伴う場合を除く
  • 市税等を滞納している世帯に属する者。
  • 都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等を含む世帯に属している者。

補助金額限度額

補助金額限度額
区分 限度額
5人槽 332,000円 ※1 ※2
6~7人槽 414,000円 ※1 ※2
8~50人槽 548,000円 ※1 ※2
既存単独処理浄化槽の撤去費 120,000円  ※2
既存くみ取り便槽の撤去費 90,000円 ※2
宅内配管工事(単独処理浄化槽およびくみ取り便槽) 300,000円   ※2

 

※1 設置費用の4割に相当する額又は下記限度額のどちらか低い額

※2 上記補助金の算定において、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる

補助金の流れ

補助金の交付は下記の流れとなります。

1.市に「交付申請書」を提出

補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に「合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して提出してください。なお、補助金の申請受付は令和6年12月27日(金曜日)までとします。ただし、令和7年3月10日(月曜日)までに完了報告書を提出できるものに限ります。

補助金の交付決定通知前に工事に着工したものは対象となりませんのでご注意ください

2.市から申請者へ「合併処理浄化槽設置事業補助金交付(不交付)決定通知書」の送付

3.浄化槽にかかる工事の着手

4.工事完了後、市に「実績報告書」の提出

補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は令和7年3月10日(月曜日)のいずれか早い日までに「合併処理浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)」に必要書類を添付して提出してください。

5.市から申請者へ「合併浄化槽設置事業補助金交付額決定通知」の送付

6.市に「補助金交付請求書」の提出

交付決定を受けた補助事業者は、「合併処理浄化槽設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出して下さい。

7.交付金の支払い

申請時の提出書類、完了報告時の提出書類、指定写真について

提出書類や指定写真については下記PDFをご覧ください。

補助事業の変更

補助事業の内容を変更するとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第4号)を2部提出して下さい。

補助金交付要綱・算定基準

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

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