「都留市地下水保全条例」について

更新日:2021年05月19日

「都留市地下水保全条例」*すでに井戸をお持ちの方も届出または申請が必要です!

都留市の水道水は、すべて地下水で賄っています。富士山や都留市を取り囲む豊かな山林からもたらされる大切な地下水資源の保護と地下水採取の適正化を図るため平成30年10月1日に「都留市地下水保全条例」が施行されました。

井戸の設置には事前の届出または許可が必要です。

地下水を採取するために井戸を設置する場合は、許可又は届出が必要です

揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備)を設置する場合

  • 井戸の設置を検討する際は、事前に相談してください。
  • 設置工事の30日前までに許可申請書を提出し、井戸の設置許可を受けてください。
  • 井戸の工事に着工したときは、着工後14日以内に届出をしてください。
  • 井戸の工事が完了したときは、完了後14日以内に届出をしてください。設置後に現地の検査を行います。
  • 揚水機の変更や地下水採取量の増加等の変更をしようとする際にも許可が必要です。
  • 揚水機に設置した量水器により地下水の採取量を測定し、報告する必要があります。
揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備)を設置する場合の手続きの流れ図

揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル未満の井戸、農業用の井戸、公共用の井戸を設置する場合

  • 井戸の設置を検討する際は、事前に相談のうえ、届出をしてください。
  • 井戸の工事に着工したときは、着工後14日以内に届出をしてください。
  • 井戸の工事が完了したときは、完了後14日以内に届出をしてください。設置後に現地の検査を行います。
揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル未満の井戸、農業用の井戸、公共用の井戸を設置する場合の手続きの流れ図

相談・申請・届出・報告先

市役所地域環境課 環境政策室(0554-43-1111内線173)

井戸の設置許可基準

揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水設備を設置するときは、以下の許可基準をすべて満たす必要があります。

  1. 県又は市が定める土地利用計画に反しないこと。(都留市都市計画マスタープラン)
  2. 地下水の有効的な利用に支障がないこと。
  3. 既設の水道水源又は隣接する既設井戸に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 他の水をもって変えることが困難なこと。
  5. 地下水を申請の用途に供することが、必要かつ適当と認められること。
  6. 採取した地下水を採取した場所で利用し、利用後不要になった地下水を採取した場所で適切に排水処理すること。
  7. 量水器(採取した水量を計測する機器)が設置されていること。
  8. 自噴井施設については、制水設備の設置等により不使用時の流水防止対策が講じられていること。
  9. その他、市長が必要と認める事項。

「公共用水道水源から半径200メートル以内の区域」又は「西桂町との市境から柄杓流川及び桂川で囲われた内側の区域」に揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水設備を設置するときは、上記の基準に加えて次の基準を満たす必要があります。

  1. 地下水の採取量が日量20立法メートル未満であること。
  2. 上記区域内の井戸の設置数が1事業所につき1本であること。

都留市都市計画マスタープランについては、次のリンクをご覧ください。

すでに井戸を設置している場合も、届出または申請をしてください

すでに井戸を設置している場合は、揚水機の吐出口の口径によって届出または申請が必要です。(家庭用、農業用、公共用の井戸も届出が必要です!)

地下水涵養の努力義務があります(山梨県地下水保全条例)

吐出口の断面積が50平方センチメートルを超える揚水設備を設置する場合は、山梨県地下水保全条例により、地下水の寛容に関する計画を作成し、実施する必要があります。

問合せ・届出先

山梨県富士・東部林務環境事務所 環境課(0554-45-7811)

都留市地下水保全条例Q&A

地下水に温泉は含まれますか?

はい、温泉も含みます。

揚水設備とはどういうものですか?

ポンプなど、動力を用いて地下水を採取するための設備をいいます。

家庭用の井戸は手続不要ですか?

設置する前に井戸設置届出書(様式第2号)を提出してください。

申請や届出する内容はどのようなものですか?

設置者の氏名・住所(法人の場合は、名称・住所・代表者氏名)、設置場所、揚水設備のストレーナーの位置、揚水機の吐出口の断面積及び動力機の出力、採取する地下水の水量、採取する地下水の用途等です。
届出書の様式は、下記からダウンロードできます。

設置基準にある「採取した地下水を採取した場所で利用し、利用後不要になった地下水を採取場所で適切に処理すること」とはどのようなことですか?

井戸から採取した地下水をタンクなどの容器に充填して採取地以外の場所に運搬し利用することはできません。また、利用した後の地下水は採取した場所で適切に排水処理しなければなりません。

PDFファイルはこちら

ワードファイルはこちら

リンクはこちら

山梨県地下水保全条例の届出の詳細については、こちらのホームページからご確認ください。

「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例」の本文はこちらからご確認ください。

水源地域の指定区域を確認できます。

都留市内の地下水位の観測結果について確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

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