揮発性有機化合物(ETBE)について

更新日:2024年08月14日

ETBEとは

    ETBE(エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル)は、石油化学プラントや石油精製プラントで副生されるイソブテンとサトウキビなどから生成されるバイオエタノールから合成される揮発性有機化合物で、自動車燃料のオクタン価向上剤として活用されています。

    日本では1991年にオクタン価向上剤としてメチル・ターシャリー・ブチル・エーテル(略称:MTBE)を配合したハイオクガソリンが登場しましたが、アメリカではガソリンスタンドの地下貯蔵タンクから漏れて水道水源の地下水を汚染する問題が起き、カリフォルニア州など20を超える州が使用禁止を表明しました。

    日本でも石油元売り大手4社が2001年にMTBEのガソリンへの添加を中止するなど、MTBEの生産が自主的に中止され、これに代わる添加剤としてMTBEと構造が類似しているETBEを配合したガソリンの販売がフランスやスペイン、ドイツ等の欧州諸国に続き2007年4月から首都圏で始まりました。

ETBEの人体への影響

    日本国内では、急性毒性、発がん性などのデータ・情報が十分ではないことから、その人体への影響・毒性評価はまだ十分には明らかになっていませんが、「現在の毒性データについては、飲料水を摂取した場合、濃度が60㎍/L(1リットル当たり0.06ミリグラム)未満であれば消費者の健康リスクを引き起すものでない。」とフランス食品衛生安全庁が意見したことが、内閣府食品安全委員会の食品安全総合情報システム(資料管理ID:syu03130020188)に掲載されています。

    なお、ETBEと構造が類似しているMTBEは、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目として、厚生労働省が定める水質管理目標設定項目(27項目)に指定されており、その目標値は1リットル当たり0.02ミリグラム以下とされています。

    これまでに水源から検出されたETBEの最高濃度は、フランス基準の約8分の1、MTBE目標値の約3分の1です。

 

上水道第1水源(原水)でのETBE検出量

採水日

検出量

(mg/L)

採水日

検出量

(mg/L)

採水日

検出量

(mg/L)

R3.11.17 0.003 R4.3.29 不検出 R4.8.2 不検出
R3.11.30 0.003 R4.4.5 不検出 R4.8.9 不検出
R3.12.7 0.004 R4.4.12 不検出 R4.8.16 不検出
R3.12.14 0.003 R4.4.19 不検出 R4.8.26 不検出
R3.12.21 0.003 R4.4.26 不検出 R4.8.30 0.003
R4.1.4 0.002 R4.5.10 不検出 R4.9.6 0.003
R4.1.11 0.002 R4.5.17 0.001 R4.9.13 不検出
R4.1.18 不検出 R4.5.24 0.003 R4.9.20 0.002
R4.1.25 不検出 R4.5.31 不検出 R4.10.4 不検出
R4.2.1 不検出 R4.6.7 不検出 R4.10.11 不検出
R4.2.8 不検出 R4.6.14 不検出 R4.10.18 不検出
R4.2.15 不検出 R4.6.21 不検出 R4.10.25 不検出
R4.2.22 不検出 R4.6.28 不検出 R4.11.1 不検出
R4.3.1 不検出 R4.7.5 不検出 R4.11.8 不検出
R4.3.8 不検出 R4.7.12 不検出 R4.11.15 不検出
R4.3.15 不検出 R4.7.19 不検出 R4.11.22 不検出
R4.3.22 不検出 R4.7.26 不検出 R4.11.28 不検出

※ ヘッドスペースGC-MS分析法(定量分析)
※ 定量分析による検出下限値(0.001)未満は「不検出」と表示。

ETBEの混入原因

    市内複数の地点でETBEが検出されていることから環境汚染問題と捉え、本市では地域環境課が主体となり、山梨県や関係機関と協力し混入原因の究明に努めていますが、未だ原因の究明には至っていません。

上水道第1水源、第3水源及び新水源の配水エリア

    上水道第1水源、第3水源及び新水源から取水した水は、滝下浄水場へ送られ、浄水処理(塩素注入)を施してから各戸へ配水されます。

上水道第1水源水及び第3水源水の配水エリア
行政区別配水エリア
行政区名 配水エリア 行政区名 配水エリア
田原一丁目 全域 つる1丁目 全域
田原二丁目 つる2丁目
田原三丁目 つる3丁目
田原四丁目 つる4丁目
上谷一丁目 つる5丁目
上谷二丁目 下谷1丁目
上谷三丁目 下谷2丁目

2番3号及び5号、3番1号~18号、4番1号、2号及び13号を除く区域

上谷四丁目
上谷五丁目 下谷三丁目 3番10号~28号、4番及び5番、6番17号~24号、8番を除く区域
上谷六丁目
上谷 下谷四丁目 4番16号~21号を除く区域
中央一丁目 下谷 羽根子の全域
中央二丁目 平栗 全域
中央三丁目 厚原
中央4丁目 加畑

※ 下谷二丁目から四丁目の一部の区域は、上水道第4水源(玉川)の水を配水しています。

今後の配水について

    令和6年度に滝下浄水場内に完成した新水源と上水道第3水源を主な水源とし、上水道第1水源は取水量が不足した際の補給を行う予備水源とします。なお、水質検査並びに試飲による水質監視体は継続実施します。ETBEが検出されていない水源(両水源から検出されている場合は、検出量の少ない水源)から取水した水に浄水処理(塩素注入)を施した水道水を配水します。

水質監視体制
項目 内容
水質検査

● 検査方法
ヘッドスペースGC-MS分析法(定量分析)

● 検査試料(採水場所)
・浄水処理後の水道水(滝下浄水場内)

● 実施回数
毎週2回(月曜日と木曜日の午前中に採水した試料で実施。ただし、検査機関の休日にあたる場合は、翌営業日に採水した試料で実施。)

試飲による確認

● 確認方法
2名以上の市職員による試飲(味・臭いを確認し、異常を確認した場合は、当該試料の水質検査等を実施。)

● 確認試料(採水場所)
浄水処理後の水道水(滝下浄水場内)

● 実施回数
毎週2回(午前中に採水した試料で実施。)

 

水質検査結果等の周知

    浄水処理後の水道水の水質検査結果及び、現在取水している水源については、都留市ホームページで公開します。

浄水処理後の水道水からETBEが検出された場合の対応

    浄水処理後の水道水からETBEが検出された際は、都留市ホームページ、CATVでお知らせします。

    また、厚生労働省が定めるMTBEの水質管理目標値(0.02mg/L)以上のETBEが検出された場合は、飲用としての使用を制限し、給水車等による給水を行います。この際は、防災無線による周知を併せて行います。

    なお、お風呂やトイレ、洗濯等の生活用水確保のため、配水は継続します。

飲用制限について

    飲料水のETBEの基準値が存在しないことから、本市ではフランスの基準値(0.06mg/L)よりも厳しいETBEと構造が類似しているMTBEの水質管理目標値(0.02mg/L)を飲用制限の判断値としています。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課上水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線151・152)
ファクス: 0554-45-7467

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