住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳法に定められた正当な目的であれば、住民基本台帳の一部を閲覧できる制度です
住民基本台帳の閲覧制度について
平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、閲覧制度が変わりました。これまでは何人でも住民基本台帳の閲覧の申出ができることとされていましたが、個人情報保護の観点から、これを改め閲覧の申出ができる活動内容を限定するなど、より厳格・厳正な取扱いとすることになりました。これにより、市民の皆様の個人情報の保護を徹底し、住民基本台帳制度のより一層適正な運用を図るものです。
閲覧の申出ができる活動内容(個人または法人の申出による)
住民基本台帳法第11条の2に規定する、次の活動を行うために必要である場合に限られます。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち公益性が高い(調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されているなど)と認められるもの
- 公共的団体(社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が認めたもの
閲覧の申出
申出の際に明らかにしていただくこと(申出書の内容)
- 申出者の氏名(法人名及び代表者名)、押印、住所(所在地)
- 申出者の電話番号
- 閲覧希望日時
- 閲覧事項の利用目的
- 申出に係る住民の範囲
- 閲覧者の氏名、住所
- 法人の場合は、閲覧事項取扱者の範囲
- 閲覧事項の管理方法
- 調査研究を行う場合は、その成果の取扱い、実施体制
- 委託者がいる場合は、その者の氏名(法人名及び代表者名)、住所(所在地)
申出の際に必要なもの
- 申出書
- 誓約書
- 調査
- 研究に利用する場合は、その内容がわかるもの
法人の場合に特に必要なもの(コピーで構いません)
- 委託者がいる場合は、請負契約書などその契約内容がわかるもの
- 登記事項証明書など法人の概要がわかるもの(共同申出者及び委託者のものを含む)
- プライバシーポリシーなど個人情報保護法を踏まえた対応がわかるもの (共同申出者及び委託者のものを含む)
(注意)申出書、契約書の様式はページ下からダウンロードできます。必要事項が記載されていれば、任意の用紙でも構いません。
以上のものを市民生活担当まで持参またはページ下「お問い合わせ」宛まで郵送してください。内容の審査後、閲覧の可否を決定し、電話により申出者にご連絡させていただきます。閲覧が可能な場合は、後日、申出者に「閲覧承認通知書」を送付します。
閲覧
申請書 | 印鑑登録証明書・住民票の写し等の交付申請書 |
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必要なもの |
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手数料 | 1人1時間につき1,000円とし、1時間を超えるごとに1,000円を加算 |
受付窓口 | 本庁1階 市民課 市民窓口担当 |
受付日時 | 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
申出及び閲覧の注意事項
- 申出の審査及び承認通知書の送付にお時間をいただきます。申出は、閲覧希望日の1週間以上の余裕を持って行ってください。
- 閲覧できる内容は住所、氏名、出年月日、性別の4項目です。
- 都留市の閲覧台帳は、自治会別、生年月日順に作成されています。
- 特別の請求がない限り、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている者を含まない請求であるとみなします。
- 偽りその他不正な手段により閲覧または当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用した者、若しくは第三者に提供した者は、住民基本台帳法第51条の規定により、30万円以下の過料に処せられる場合があります。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する総務省令第3条の規定に基づき、次に掲げる事項を年1回公表します。
- 請求者(国または地方公共団体の機関の名称)・申出者の氏名(法人名及び代表者名)
- 請求事由・利用目的の概要
- 閲覧の年月日
- 閲覧に係る住民の範囲
令和6年度住民基本台帳の閲覧状況の公表(令和5年11月1日~令和6年10月31日) (PDFファイル: 137.5KB)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2024年12月24日