【広域交付】戸籍関係の証明書請求
令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。(注意1)(注意2)
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1ヶ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注意1)コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
(注意)戸籍証明書等を請求できる方(1〜4に該当する方)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード など
(注意)顔写真付きであっても、学生証や社員証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
請求の受付について
場所 |
本庁1階 市民課 市民窓口担当 |
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日時 |
【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(水曜日は午後7時まで)(注意) |
所要時間 | 約20分~40分 |
システムや窓口の混雑状況により、交付まで長時間かかる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。また場合によっては、当日交付出来ないことがあります。予めご了承ください。
(注意)水曜日の延長時は本籍地への確認が取れず、証明書の発行が出来ない場合があります。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付の省略
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
PDFファイルはこちら
【広域交付】戸籍関係証明等の請求書 (PDFファイル: 109.5KB)
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関連リンク
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市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2024年12月05日