婚姻届
結婚するときの届出です
婚姻の要件
婚姻する方は次の要件を満たしている必要があります。
1. 年齢
男は18歳、女は16歳以上に達していること。未成年の人が婚姻するときは、父母(養父母)の同意が必要です。父母(養父母)の同意には
- 婚姻届出の際に、父母(養父母)の同意書を添付する。同意書の様式は以下のファイルを御覧ください。
- 婚姻届書の「その他」欄に父母(養父母)が署名し、婚姻に同意する旨を記入する
- 父母(養父母)が婚姻届の証人になる
といった方法があります。
2. 重婚の禁止
婚姻している人は、その婚姻を解消しない限り、別の人と婚姻できません。
3. 再婚禁止期間
女は離婚してから100日経たないと婚姻できません。ただし、同じ人と再婚するときなど、再婚禁止期間を必要としない場合もあります。
4. 親族間の制限
直系血族、直系姻族または三親等内の傍系血族の間及び、養子と養父母の間では婚姻をすることができません。
婚姻の効果
婚姻により次の効果が得られます。
- 姻族関係…配偶者の血族と姻族関係が結ばれ、親族となります。
- 夫婦同姓…夫婦は同一の姓を使い、戸籍も常に同一です。姓は、夫または妻の姓を選びます。
- 成年擬制…未成年者が婚姻すると成年とみなされます。これは20歳にならないうちに離婚しても変わりません。
届出方法
届出期間 | 特になし (注意)届出の日から効力が発生します |
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届出人 | 夫及び妻になる人 |
届出地 |
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提出書類 |
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必要なもの |
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注意
- 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
- 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、「届出人欄」に署名押印のない届書は受け付けできません。
- 戸籍の届出では住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。
受付窓口
場所 | 【開庁】 本庁1階 市民課 市民窓口担当 【閉庁】 本庁地階 日直宿直室 |
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日時 | 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日) |
所要時間 | 約30分 |
関連情報はこちら
婚姻届書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。届書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください
手続き一覧のダウンロードは以下のファイルよりできます。
婚姻届に伴う主な手続き一覧 (PDFファイル: 100.8KB)
サイト内リンクはこちら
各種手続の際に、本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード等)の提示が必要な場合があります。第三者からの偽りその他不正な申請を防止し、個人情報の保護を目的として実施するものです
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2019年05月20日