婚姻届

更新日:2019年05月20日

 結婚するときの届出です

婚姻の要件

婚姻する方は次の要件を満たしている必要があります。

1. 年齢

男は18歳、女は16歳以上に達していること。未成年の人が婚姻するときは、父母(養父母)の同意が必要です。父母(養父母)の同意には

  • 婚姻届出の際に、父母(養父母)の同意書を添付する。同意書の様式は以下のファイルを御覧ください。
  • 婚姻届書の「その他」欄に父母(養父母)が署名し、婚姻に同意する旨を記入する
  • 父母(養父母)が婚姻届の証人になる

といった方法があります。

2. 重婚の禁止

婚姻している人は、その婚姻を解消しない限り、別の人と婚姻できません。

3. 再婚禁止期間

女は離婚してから100日経たないと婚姻できません。ただし、同じ人と再婚するときなど、再婚禁止期間を必要としない場合もあります。

4. 親族間の制限

直系血族、直系姻族または三親等内の傍系血族の間及び、養子と養父母の間では婚姻をすることができません。

婚姻の効果

婚姻により次の効果が得られます。

  1. 姻族関係…配偶者の血族と姻族関係が結ばれ、親族となります。
  2. 夫婦同姓…夫婦は同一の姓を使い、戸籍も常に同一です。姓は、夫または妻の姓を選びます。
  3. 成年擬制…未成年者が婚姻すると成年とみなされます。これは20歳にならないうちに離婚しても変わりません。

届出方法

届出方法の詳細
届出期間 特になし (注意)届出の日から効力が発生します
届出人 夫及び妻になる人
届出地
  • 夫または妻になる人の本籍地
  • 夫または妻になる人の所在地(住所地や一時滞在地)のうち、いずれかの市区町村役場
提出書類
  • 婚姻届書
  • 夫になる人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (注意)届出地が夫の本籍地の場合は不要
  • 妻になる人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (注意)届出地が妻の本籍地の場合は不要
必要なもの
  • 印鑑(届書に押したもの)
  • 届書を持参する方の本人確認書類

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、「届出人欄」に署名押印のない届書は受け付けできません。
  • 戸籍の届出では住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。

受付窓口

受付窓口の詳細
場所 【開庁】 本庁1階 市民課 市民窓口担当
【閉庁】 本庁地階 日直宿直室
日時 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)
所要時間 約30分

関連情報はこちら

 婚姻届書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。届書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください

 手続き一覧のダウンロードは以下のファイルよりできます。

サイト内リンクはこちら

 各種手続の際に、本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード等)の提示が必要な場合があります。第三者からの偽りその他不正な申請を防止し、個人情報の保護を目的として実施するものです

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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