婚姻届の書き方

更新日:2019年03月01日

 婚姻届書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。届書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください

記入の際に注意すること

  • 届書右半分の証人欄は、成年の証人2名が記入してください。証人は、親兄弟、友人、外国人を問いません。
  • 記入には消えにくいボールペンなどを使用し、水性インクのものは避けてください。
  • 文字は楷書でていねいに書いてください。
  • □(四角)には、該当するものに「レ」しるしをつけてください。
  • 年月日は、すべて和暦で記入してください。ただし、外国人の生年月日は西暦で記入してください。
  • 書き間違えたときは、訂正箇所に赤色で一本線を引き、正しく記入しなおしてください。
  • 署名は必ず本人が自署してください。
  • 印は認印で構いませんが、朱肉を使う印鑑を使用してください。外国人は押印の必要がありません。
  • 印は各自別々の印を使用してください。
  • 日中につながる電話番号を必ず記入してください。訂正の必要があるときに連絡する場合があります。

届書の記入例

 ダウンロードは以下のファイルよりできます。

記入する項目の解説

婚姻届の各記入項目の解説詳細
届出日 婚姻届を出す日
(1)氏名
生年月日
夫になる人および妻になる人はそれぞれ戸籍のとおりに記入。外国人はカタカナ
生年月日は和暦で記入。外国人は西暦
(2)住所 住所、アパート、団地名などは住民票のとおりに記入。妻の住所が夫と同じ場合は「左と同じ」と記入してもよい
  • 世帯主の氏名
    住民票のとおりに記入。妻の世帯主が夫と同じ場合は「左と同じ」と記入してもよい
(3)本籍 戸籍のとおりに記入。外国人は国名
  • 筆頭者の氏名
    戸籍の先頭に記載されている人の氏名。外国人は空欄
父母の氏名
父母との続き柄

  • 戸籍のとおりに記入。外国人はカタカナ

  • 戸籍のとおりに記入。外国人はカタカナ
    父母が婚姻継続中、または婚姻継続中に死亡しているときは、母の氏を記入しない
  • 続き柄
    長男、二女など
(4)婚姻後の夫婦の
氏・新しい本籍
希望するものに「レ」しるし
  • 新本籍
    新本籍は地番があれば日本国内のどこにでも定めることができる
(5)同居を始めたとき 結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早いほうを和暦で記入。どちらもしていない場合は「未」と記入
(6)初婚・再婚の別 該当するものに「レ」しるし。年月日は和暦で記入
(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯で、生計を主に維持していた者の仕事に該当するものにそれぞれ「レ」しるし
(8)夫妻の職業 夫妻の職業は、国勢調査の年に婚姻するときにだけ記入
届出人の署名押印 各自、本人が署名、押印する。外国人の印は不要
連絡先 日中につながる電話番号。携帯電話の番号も可
この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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