印鑑登録

更新日:2024年03月12日

印鑑登録とは?

 印鑑登録とは、その印鑑が正式に登録されたものであることを証明するものです。不動産登記や契約などの際に、登録された印鑑と印鑑登録証明書により本人の意思表示を確認します。

登録できる方

 都留市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1つ、印鑑を登録できます。

(注意) 成年被後見人の方の印鑑登録を希望される場合は、登録方法や必要書類について確認をしますので、事前にご連絡ください。

登録できない印鑑

  • 他の人が登録してあるもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏(旧姓(旧氏)併記を申請した氏を含む)、名、通称または氏名、旧姓(旧氏)もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格、その他氏名、旧姓(旧氏)または通称以外の事項を表しているもの
  • 印影が、8ミリメートル~25ミリメートルの正方形に収まらないもの(小さすぎるものや大きすぎるものは登録できません。)
  • いわゆる三文判など同じ印影が多数存在するもの(偽造されやすく非常に危険です。)
  • 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
  • 外枠が著しく欠けているもの
  • ゴム印、その他変形しやすいもの

印鑑登録証について

・印鑑登録をされた方には印鑑登録証(カード)をお渡しします。

・登録証には、登録番号、注意事項が記載してあります。

・登録証は印鑑登録証明書の交付に必要ですので、大切に保管してください。

印鑑登録証(手帳)

令和4年3月29日までの登録証

印鑑登録証(カード)

令和4年3月30日からの登録証

ポイント

 登録証には、不正使用防止のため個人情報の記載はありません。そのため、世帯で複数人登録証をお持ちの場合は、混同してしまうことがあるようです。
 その場合は、登録証に油性ペンなどで自分にしかわからない記号を記入したり、シールを貼ったりすることをお勧めします。ただし、氏名、生年月日など本人を特定できるものは記入しないでください。

各種手続きはこちら

 印鑑登録証明書の交付を受けるには、あらかじめ印鑑を登録する必要があります

 登録印や登録証を紛失し改めて登録したいとき、登録印を変更したいときなどは、登録廃止の申請をしてください

 今お持ちの登録証の汚損などにより新しい登録証に交換したいときは、再交付の申請をしてください

 登録を廃止したとき、登録をしている家族が亡くなったとき、都留市から引っ越す(転出する)ときなどは登録証を返却してください

 印鑑登録証明書の交付申請方法についてお知らせします

 登録印や登録証を盗難または紛失したときなどは、一時的に印鑑登録証明書の発行を停止することができます

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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