都留市耐震改修促進計画について

更新日:2021年04月05日

都留市耐震改修促進計画(以下「本計画」という。)は、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修を促進することにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、今後予想される地震災害に対して市民の生命、財産を守ることを目的として策定しました。

1.計画の主旨

 都留市耐震改修促進計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「法」という。)第5条第7項に基づき、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修を促進することにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、今後予想される地震災害に対して、市民の生命・財産を守ることを目的として、平成20年5月に平成20年度から平成27年度までの8年間を計画期間として策定されました。
 この計画は、平成27年度で計画期間が完了することとなりますが、国の基本方針が改定されたことから所要の見直しを行い、計画期間を令和2年度まで5年間延長し、計画を改定しました。今回、国の同方針の一部が再改正されたことを受け、計画期間をさらに5年間延長し、必要とされる見直しを行いました。

2.耐震化の必要性

 山梨県内に影響のある南海トラフ地震(東海地震含む)や首都直下地震については、発生の切迫性が指摘され、その被害は甚大なものと想定されており、特に、南海トラフ巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されています。
 このように、我が国では大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあり、生命、財産を守るためには、被害の軽減に大きく関係する住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化を図ることが重要です。

3.本計画の位置づけと他の計画との関係

 本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項に基づく市町村耐震改修促進計画として策定したものです。
 また、都留市地域防災計画、都留市国土強靭化計画、山梨県耐震改修促進計画などの計画との整合を図りながら、建築物の耐震化を促進するために必要な事項に関し、定めたものです。

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平成20年5月 策定
平成28年4月 改定
平成29年4月 改定
平成31年4月 改定
令和元年10月 改定
令和2年4月 改定
令和3年3月 改定

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  • 木造個人住宅に対する耐震診断・設計・改修等に関する支援事業

 災害時において市外からの物資輸送路の確保など、災害応急対応の円滑な実施を目的として通行を確保すべき重要な路線が指定され、沿道建築物で一定の要件を満たすものは、法第7条に基づき耐震診断を行い、定められた期限までにその結果を所管行政庁に報告する義務が生じております。
 対象建築物については、耐震診断及び耐震改修等を行う場合の費用に対する補助制度が利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課建築住宅担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049

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