特定公共賃貸住宅入居資格所得基準

更新日:2025年05月01日

 特定公共賃貸住宅の入居資格所得基準を説明します。

お知らせ

令和7年度より、子育て世帯に対する家賃減額支援の対象範囲を拡大しました。

改正内容
改正時期 対象範囲 所得基準
令和6年度まで 13歳未満の中学校就学前の子がいる世帯 認定月額
259,000円以下
令和7年度から 18歳未満の者がいる世帯
認定月額区分ごとの家賃額
団地 定額家賃 認定月額区分
214,000円以下 214,000円を超え
259,000円以下
井倉団地 54,000円 41,000円 48,000円
田原団地 56,000円 43,000円 50,000円

家賃の減額を受けるには年度ごとに申請が必要です。

詳しくは、新婚子育て世帯に対しての入居支援をご確認ください。

入居資格所得基準額

入居する世帯の状況により、以下のとおり所得基準額が定められています。

世帯状況ごとの所得基準額
世帯状況 所得基準額
年齢が35歳以下で所得の上昇が見込まれる方の世帯 認定月額139,000円以上487,000円以下
上記以外の世帯 認定月額158,000円以上487,000円以下

所得基準の算定方法

次の計算式で算出した認定月額により、所得基準を満たすか判定します。

認定月額の計算式

{入居する世帯全員の年間所得額の合計−(380,000円×申込者を除く同居及び別居扶養者数+該当する控除)}÷12ヶ月 = 認定月額

※給与所得(給与所得控除後の所得)、事業等所得(必要経費等控除後の所得)、年金所得(年金所得控除後の所得)等を合計した額

ただし、次のものは収入とみなしません。
遺族年金、障害年金、失業給付金、仕送り、労災保険の各種給付金、生活保護の扶助費、支援給付金等の非課税所得、退職一時金等の一時的な所得 等


(例)
世帯構成人数:3人(うち、身体障害者手帳4級所持者1人)
所得状況:給与所得2,700,000円、給与所得480,000円
該当する控除:障害者控除、給与所得控除・公的年金等控除

{(2,700,000円+480,000円)−(380,000円×2人+270,000円+100,000円+100,000円)}÷12ヶ月=162,500円

認定月額162,500円≧所得基準158,000円

算出した認定月額162,500円は、所得基準である158,000円以上であるため、所得基準を満たす


該当する控除について

控除の適用には、控除対象となることを確認できる書類が必要です。

控除一覧
控除の種類 内容 控除額
老人配偶者控除 70歳以上の同一生計配偶者がいる方 100,000円/人
老人扶養控除 70歳以上で収入のある方の扶養親族の方 100,000円/人
特定扶養控除 年齢16歳以上23歳未満で収入のある方の扶養親族の方 250,000円/人
障害者控除 障がいのある方で以下の手帳が交付されている方
・身体障害者手帳3級以下
・精神障害者保健福祉手帳2・3級
・療育手帳B
270,000円/人
特別障害者控除 障がいのある方で以下の手帳が交付されている方
・身体障害者手帳1・2級
・精神障害者保健福祉手帳1級
・療育手帳A
400,000円/人
寡婦控除 以下のすべてに該当する女性
・住民票の続柄に「夫」の記載がある者がいない
・(所得・地方)税法上で寡婦控除の対象となっている
270,000円/人
ひとり親控除 以下のすべてに該当する方
・住民票の続柄に「妻」または「夫」の記載がある者がいない
・(所得・地方)税法上でひとり親控除の対象となっている
350,000円/人
給与所得控除・
公的年金等控除
給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方 100,000円/人

認定月額早見表(参考)

入居する世帯全員の年間収入・年間所得が所得基準を満たすか判定するための早見表です。

ただし、表の見出しの場合に基づいた早見表となりますので、該当する控除が多数ある等算出要件が異なる場合は、早見表の金額内であっても所得基準を満たさない場合があります。

世帯内で給与所得のある方が1名で該当する控除がない場合の年間収入・年間所得の限度額
認定月額 区分 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
139,000円以上
158,000円未満
収入 3,184,000円以上 3,712,000円以上 4,188,000円以上 4,660,000円以上
所得 2,148,800円以上 2,529,600円以上 2,910,400円以上 3,288,000円以上
158,000円以上
214,000円以下
収入 3,512,000円以上 3,996,000円以上 4,472,000円以上 4,948,000円以上
所得 2,378,400円以上 2,756,800円以上 3,137,600円以上 3,518,400円以上
214,000円を超え
259,000円以下
収入 4,364,000円以上 4,836,000円以上 5,312,000円以上 5,788,000円以上
所得 3,051,200円以上 3,428,800円以上 3,809,600円以上 4,190,400円以上
259,000円を超え
487,000円以下
収入 5,036,000円以上
8,248,889円以下
5,512,000円以上
8,654,000円以下
5,988,000円以上
9,034,000円以下
6,464,000円以上
9,414,000円以下
所得 3,588,800円以上
6,324,000円以下
3,969,600円以上
6,704,000円以下
4,350,400円以上
7,084,000円以下
4,731,200円以上
7,464,000円以下

 


所得基準の詳細な算定については、入居する世帯全員の所得額が確認できるものをご用意の上、担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課建築住宅担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049

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