特定公共賃貸住宅入居資格収入基準
特定公共賃貸住宅の入居資格収入基準を説明します。
入居収入基準早見表
収入分位 | 収入 【所得】 |
2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
1,896,000円以上 25%以上 |
収入 【所得】 |
3,512,000以上 【2,276,000以上】 |
3,996,000以上 【2,656,000以上】 |
4,472,000以上 【3,036,000以上】 |
4,948,000以上 【3,416,000以上】 |
収入分位 | 収入 【所得】 |
2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
5,844,000円以下 80.0%以下 |
収入 【所得】 |
8,248,889以下 【6,224,000以下】 |
8,671,112以下 【6,604,000以下】 |
9,093,334以下 【6,984,000以下】 |
9,515,556以下 【7,364,000以下】 |
収入基準の算定方法
- 給与所得者の場合
給与所得額 給与所得額−(380,000×扶養者数+他該当する控除)÷12ヶ月=収入基準 - 事業所得者の場合
総収入−諸経費=総所得額 総所得額−(380,000×扶養者数+他該当する控除)÷12ヶ月=収入基準
控除の種類 | 控除額(円/人) |
---|---|
親族控除(左記計算式参照) | 380,000 |
老人控除対象配偶者控除 | 100,000 |
老人扶養控除 | 100,000 |
特定扶養控除 | 250,000 |
障害者控除 | 270,000 |
特別障害者控除 | 400,000 |
寡婦控除 | 270,000 |
ひとり親控除 | 350,000 |
給与年金控除 | 100,000 |
新婚子育て世帯に対しての入居支援について
当分の間「新婚子育て世帯に対しての入居支援」施策により、次の要件に該当する方は収入基準・優先入居・家賃減免の優遇が受けられます。
収入基準に関する優遇
年齢が35歳以下で、所得の上昇が見込まれる方については、上記の収入基準158,000円が139,000円となります。
優先入居に関する優遇
夫婦の年齢の合計が70歳未満で、入籍後2年以内または婚約中の方。
家賃減免に関する優遇
13歳未満の中学校就学前の子どもがいる世帯については、下記のとおり家賃が減免されます。
- 所得認定月額が214,000円以下の世帯は 13,000円減免。
- 所得認定月額が214,000円を超え259,000円以下の世帯は 6,000円減免。
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建設課建築住宅担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年10月29日