特定公共賃貸住宅入居資格所得基準
特定公共賃貸住宅の入居資格所得基準を説明します。
お知らせ
令和7年度より、子育て世帯に対する家賃減額支援の対象範囲を拡大しました。
改正時期 | 対象範囲 | 所得基準 |
---|---|---|
令和6年度まで | 13歳未満の中学校就学前の子がいる世帯 | 認定月額 259,000円以下 |
令和7年度から | 18歳未満の者がいる世帯 |
団地 | 定額家賃 | 認定月額区分 | |
---|---|---|---|
214,000円以下 | 214,000円を超え 259,000円以下 |
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井倉団地 | 54,000円 | 41,000円 | 48,000円 |
田原団地 | 56,000円 | 43,000円 | 50,000円 |
家賃の減額を受けるには年度ごとに申請が必要です。
詳しくは、新婚子育て世帯に対しての入居支援をご確認ください。
入居資格所得基準額
入居する世帯の状況により、以下のとおり所得基準額が定められています。
世帯状況 | 所得基準額 |
---|---|
年齢が35歳以下で所得の上昇が見込まれる方の世帯 | 認定月額139,000円以上487,000円以下 |
上記以外の世帯 | 認定月額158,000円以上487,000円以下 |
所得基準の算定方法
次の計算式で算出した認定月額により、所得基準を満たすか判定します。
認定月額の計算式
{入居する世帯全員の年間所得額※の合計−(380,000円×申込者を除く同居及び別居扶養者数+該当する控除)}÷12ヶ月 = 認定月額
※給与所得(給与所得控除後の所得)、事業等所得(必要経費等控除後の所得)、年金所得(年金所得控除後の所得)等を合計した額
ただし、次のものは収入とみなしません。
遺族年金、障害年金、失業給付金、仕送り、労災保険の各種給付金、生活保護の扶助費、支援給付金等の非課税所得、退職一時金等の一時的な所得 等
(例)
世帯構成人数:3人(うち、身体障害者手帳4級所持者1人)
所得状況:給与所得2,700,000円、給与所得480,000円
該当する控除:障害者控除、給与所得控除・公的年金等控除
{(2,700,000円+480,000円)−(380,000円×2人+270,000円+100,000円+100,000円)}÷12ヶ月=162,500円
認定月額162,500円≧所得基準158,000円
算出した認定月額162,500円は、所得基準である158,000円以上であるため、所得基準を満たす
該当する控除について
控除の適用には、控除対象となることを確認できる書類が必要です。
控除の種類 | 内容 | 控除額 |
---|---|---|
老人配偶者控除 | 70歳以上の同一生計配偶者がいる方 | 100,000円/人 |
老人扶養控除 | 70歳以上で収入のある方の扶養親族の方 | 100,000円/人 |
特定扶養控除 | 年齢16歳以上23歳未満で収入のある方の扶養親族の方 | 250,000円/人 |
障害者控除 | 障がいのある方で以下の手帳が交付されている方 ・身体障害者手帳3級以下 ・精神障害者保健福祉手帳2・3級 ・療育手帳B |
270,000円/人 |
特別障害者控除 | 障がいのある方で以下の手帳が交付されている方 ・身体障害者手帳1・2級 ・精神障害者保健福祉手帳1級 ・療育手帳A |
400,000円/人 |
寡婦控除 | 以下のすべてに該当する女性 ・住民票の続柄に「夫」の記載がある者がいない ・(所得・地方)税法上で寡婦控除の対象となっている |
270,000円/人 |
ひとり親控除 | 以下のすべてに該当する方 ・住民票の続柄に「妻」または「夫」の記載がある者がいない ・(所得・地方)税法上でひとり親控除の対象となっている |
350,000円/人 |
給与所得控除・ 公的年金等控除 |
給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方 | 100,000円/人 |
認定月額早見表(参考)
入居する世帯全員の年間収入・年間所得が所得基準を満たすか判定するための早見表です。
ただし、表の見出しの場合に基づいた早見表となりますので、該当する控除が多数ある等算出要件が異なる場合は、早見表の金額内であっても所得基準を満たさない場合があります。
認定月額 | 区分 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
---|---|---|---|---|---|
139,000円以上 158,000円未満 |
収入 | 3,184,000円以上 | 3,712,000円以上 | 4,188,000円以上 | 4,660,000円以上 |
所得 | 2,148,800円以上 | 2,529,600円以上 | 2,910,400円以上 | 3,288,000円以上 | |
158,000円以上 214,000円以下 |
収入 | 3,512,000円以上 | 3,996,000円以上 | 4,472,000円以上 | 4,948,000円以上 |
所得 | 2,378,400円以上 | 2,756,800円以上 | 3,137,600円以上 | 3,518,400円以上 | |
214,000円を超え 259,000円以下 |
収入 | 4,364,000円以上 | 4,836,000円以上 | 5,312,000円以上 | 5,788,000円以上 |
所得 | 3,051,200円以上 | 3,428,800円以上 | 3,809,600円以上 | 4,190,400円以上 | |
259,000円を超え 487,000円以下 |
収入 | 5,036,000円以上 8,248,889円以下 |
5,512,000円以上 8,654,000円以下 |
5,988,000円以上 9,034,000円以下 |
6,464,000円以上 9,414,000円以下 |
所得 | 3,588,800円以上 6,324,000円以下 |
3,969,600円以上 6,704,000円以下 |
4,350,400円以上 7,084,000円以下 |
4,731,200円以上 7,464,000円以下 |
所得基準の詳細な算定については、入居する世帯全員の所得額が確認できるものをご用意の上、担当までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課建築住宅担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2025年05月01日