特定公共賃貸住宅入居案内
特定公共賃貸住宅の申込資格・提出書類等を説明します。
お知らせ
令和7年度より、子育て世帯に対する家賃減額支援の対象範囲を拡大しました。
改正時期 | 対象範囲 | 所得基準 |
---|---|---|
令和6年度まで | 13歳未満の中学校就学前の子がいる世帯 | 認定月額 259,000円以下 |
令和7年度から | 18歳未満の者がいる世帯 |
団地 | 定額家賃 | 認定月額区分 | |
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214,000円以下 | 214,000円を超え 259,000円以下 |
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井倉団地 | 54,000円 | 41,000円 | 48,000円 |
田原団地 | 56,000円 | 43,000円 | 50,000円 |
家賃の減額を受けるには年度ごとに申請が必要です。
新婚子育て世帯に対しての入居支援についてはこちらをご確認ください。
募集団地
井倉団地、田原団地3号棟
申込み資格
次の要件のすべてを備えている方に限ります。
1 | 自ら居住するため、住宅を必要とする方。 |
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2 | 原則として、自己所有の住宅を持たない借家住まいの方。 |
3 | 世帯を構成していること。 なお、事実上婚姻関係にある方、山梨県パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方は夫婦と同様の関係とみなします。 また、現在婚約中で、入居から3ヶ月以内に入籍できる方は、「婚約承諾書」(市指定用紙)を提出することで、申し込むことができます。 |
4 |
世帯全員の所得が規則等で定める基準内の所得であること。 所得基準:認定月額158,000円以上 487,000円以下 ただし、当分の間、「新婚子育て世帯に対しての入居支援」施策により、年齢が35歳以下で所得の上昇が見込まれる方の所得基準は、以下のとおりとなります。 35歳以下の所得基準:認定月額139,000円以上 487,000円以下 |
5 | 日本国籍を有すること。外国籍の方は永住許可または中長期在留資格を有していること。 |
6 | 市町村税を滞納していないこと。 |
7 | 以下の条件をすべて満たす連帯保証人が立てられる方。
(注釈)連帯保証人は保証限度額である極度額の設定が必要となります。 |
8 | 入居申込者または同居している方、もしくは同居しようとする方が暴力団員でない方。(暴力団員:暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) |
新婚子育て世帯に対しての入居支援
当分の間、「新婚子育て世帯に対しての入居支援」施策により、次の要件に該当する方は、所得基準・優先入居・家賃減額の優遇が受けられます。
所得基準に関する優遇
年齢が35歳以下で所得の上昇が見込まれる方の所得基準は、認定月額139,000円以上487,000円以下となります。
優先入居に関する優遇
次に該当する方は、優先的に入居者として選定されます。
- 夫婦の年齢の合計が70歳未満で、入籍後2年以内または婚約中の方
- 同居しようとする方に18歳未満の者がいる方
家賃減額に関する優遇
18歳未満の者がいる世帯は認定月額により、次のとおり家賃が減額されます。
認定月額 | 減額金額 | 減額後家賃 | |
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井倉団地 | 田原団地 | ||
214,000円以下 | 13,000円 | 41,000円 | 43,000円 |
214,000円を超え259,000円以下 | 6,000円 | 48,000円 | 50,000円 |
ただし、家賃の減額を受けるには年度ごとに申請が必要です。
提出書類
(1)特定公共賃貸住宅入居申込書
申込時の状況で、必要事項をすべて記入したもの
(2)世帯全員の住民票(3ヶ月以内発行)
申込者および同居しようとする方全員のもので、省略箇所のないもの(ただし、マイナンバーの記載は不要)
(3)所得を証明する書類
1 | 前年1月1日から現在の勤務先に勤めている場合
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前年1月1日以降就職または転職した場合
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1 | 前年中の所得(所得課税証明書)
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2 | 前年1月2日以降事業を開始された方は、1ヶ月以上の実績が必要です。
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1 | 前年中の所得(所得課税証明書)
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1 | 16歳以上の学生は、在学証明書 |
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2 | 勤務先を退職した場合は、退職証明書、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証(公共職業安定所発行)、健康保険・厚生年金保険資格喪失等確認通知書(年金事務所発行)のいずれか。 |
3 | これから退職される場合は、退職予定証明書(勤務先が証明したもの) |
4 | 前年中の所得がない場合は、非課税証明書、扶養証明書 (注釈)16歳以上の方(学生を除く)全員分の証明書が必要です。 |
(4)納税証明書
市町村発行のもので、過年度にも滞納がないことを証明するもの。
(5)婚約承諾書(市指定用紙)
婚約中の方。ただし、入居後、指定する日までに入籍後の住民票、婚姻届受理証明書または戸籍謄本等を提出できる方。
(6)障害者手帳の写し
申込者または同居しようとする方に、身体障がい、精神障がい、知的障がいのある方がいる場合。
(7)戸籍謄本
母子世帯、父子世帯の方で、離婚、死別等が確認できるもの。
(8)在留カードの写し
外国籍の方全員のもの。
(9)その他証明書等
(1)〜(8)以外で申込み資格の要件を証明するもの。
(例)
性的マイノリティのパートナーである方・・・山梨県パートナーシップ宣誓書受領証の写し
注意事項
- 申込書、必要添付書類は建設課 建築住宅担当窓口にあります。
- 申し込み内容により、上記以外の書類を提出していただくこともありますので、ご了承下さい。
入居の決定
(1)書類審査
提出された書類の内容を審査し、適格者と判断されますと入居となります。
(注釈)入居の決定にあたり、山梨県警察本部へ暴力団員であるか否か照会します。
(2)入居
(1)の結果、合格の方のみが特定公共賃貸住宅への入居が可能となります。後日入居決定通知書と契約関係書類を郵送しますので、同封する記入例や必要書類等のご案内をご確認いただき、契約手続きを行ってください。
ただし、申し込まれた住宅に空室がない場合は、空室が発生するまでお待ちいただきます。
また、希望した住宅に複数の申込者がいる場合は、新婚子育て世帯の優先入居に該当する方を優先的に、申し込みの受付が早い方から入居順位を決定し、空室が発生次第、順番に入居のご案内をします。
その他の注意事項
- 犬猫等近隣に迷惑を及ぼし、住環境を低下させるペット(介助犬は除く)の飼育はできません。
- 団地に入居すると、各団地の自治会に入会していただきますので、自治会規約を守り、自治会活動に協力してください。また、家賃以外に自治会費・共益費等がかかります。
- 市営団地の駐車スペースは、自治会の自主管理となります。
- 空室が発生せず、希望の期日等に入居できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課建築住宅担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2025年05月01日