市営住宅入居案内

更新日:2025年05月01日

 入居資格・提出書類等を説明します。

お知らせ

令和7年度より、次のとおり申込み資格の要件を緩和し、より市営住宅に入居しやすくなりました。


1.子育て世帯と若年夫婦世帯の収入基準の緩和

改正内容
量世帯区分 令和6年度までの収入基準 令和7年度からの収入基準
子育て世帯 認定月額214,000円以下 認定月額259,000円以下
若年夫婦世帯 認定月額158,000円以下 認定月額259,000円以下

子育て世帯・・・18歳未満の者がいる世帯
若年夫婦世帯・・・夫婦等のみの世帯で、いずれかが39歳以下の世帯
  ※夫婦等には次の方を含みます。
    ・事実上婚姻関係にある方
    ・現在婚約中で入居から3ヶ月以内に入籍できる方
    ・山梨県パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方

収入基準に関する詳しい内容は、市営住宅入居資格収入基準をご確認ください。


2.単身者の入居要件の拡大

山梨県内に就労(自営業を含む)または就労予定の方は、単身(単身赴任を除く)でも入居申し込みできるようになりました。
申し込みには、就労中または就労予定であることを証明する書類(就労証明書、内定書、開業届等)の提出が必要です。

募集団地

 政策的に空室としている団地を除くすべての団地。

申込み資格

次の要件のすべてを備えている方に限ります。

申込み資格の要件一覧
1 住宅に困窮していることが明らかであること。
2 現在、公営住宅(村営、町営、市営、県営等)に入居していないこと。
3 原則として、自己所有の住宅を持たない借家住まいの方。
4

世帯を構成していること。
なお、事実上婚姻関係にある方、山梨県パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方は夫婦と同様の関係とみなします。
また、現在婚約中で、入居から3ヶ月以内に入籍できる方は、「婚約承諾書」(市指定用紙)を提出することで、申し込むことができます。

次の方は単身でも入居資格があります。申し込み時に証明書類の提出が必要です。

  • 60歳以上の方。
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から4級までの方。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から3級までの方。
  • 療育手帳の交付を受けている方で障害の程度がAまたはBの方。
  • 生活保護法に規定する被保護者。
  • 引揚者で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方。
  • ハンセン病補償法に規定するハンセン病療養所に入所していた方。
  • 配偶者暴力防止法の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
  • 中国在留邦人等の自立支援の給付を受けている方。
  • 県内に就労または就労予定の方。

ただし、心身に著しい障がいがあるため常時介護を必要とする方で、居宅において常時介護を受けることが困難な場合は、単身での入居が認められない場合があります。

5 世帯全員の収入が公営住宅法で定める基準内の収入であること。
6 日本国籍を有すること。外国籍の方は永住許可または中長期在留資格を有していること。
7 市町村税を滞納していないこと。
8

以下の条件をすべて満たす連帯保証人が立てられる方。

  • 公営住宅に入居及び入居予定でない方
  • 県内に住所がある方、または申込者の3親等内の親族で国内に居住する方
  • 市町村税を滞納していない方
  • 家賃その他の当該市営住宅に係る債務を保証する能力を有する方
  • 申込者と同程度以上の収入があり、年間の所得金額が124万8千円を超える方

(注釈)連帯保証人は保証限度額である極度額の設定が必要となります。

ただし、上記の条件を満たす連帯保証人を立てられない場合は、市が指定する家賃等債務保証業者を利用することができます。

なお、単身の方については、連帯保証人とは別に身元引受人が必要となります。

9 入居申込者または同居している方、もしくは同居しようとする方が暴力団員でない方。(暴力団員:暴力団による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

提出書類

(1)市営住宅入居申込書

申込時の状況で、必要事項をすべて記入したもの

(2)世帯全員の住民票(3ヶ月以内発行)

申込者および同居しようとする方全員のもので、省略箇所のないもの(ただし、マイナンバーの記載は不要)

(3)所得を証明する書類

給与所得者の場合
1 前年1月1日から現在の勤務先に勤めている場合
  • 1月〜5月の申込み → 前年の源泉徴収票
  • 6月〜12月の申込み → 前年中の所得課税証明書
2 前年1月1日以降就職または転職した場合
  • 勤務先を転職した月から12ヶ月分の見込みの年収を証明した給与証明書(勤務先が証明したもの)
個人事業者の場合
1 前年中の所得(所得課税証明書)
  • 1月〜5月の申込み → 前々年中の所得(所得課税証明書)、または前年中の確定申告書の写し
  • 6月〜12月の申込み → 前年中の所得課税証明書
2 前年1月2日以降事業を開始された方は、1ヶ月以上の実績が必要です。
  • 事業収支明細書
  • 税務署等に提出した開業届けの控え
年金収入の場合
1 前年中の所得(所得課税証明書)
  • 1月〜5月の申込み → 前年の公的年金等の源泉徴収票(圧着ハガキ等)
  • 6月〜12月の申込み → 前年中の所得課税証明書
配偶者など同居しようとする方に無職の方がいる場合(次のいずれかの書類が必要です。)
1 16歳以上の学生は、在学証明書
2 勤務先を退職した場合は、退職証明書、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証(公共職業安定所発行)、健康保険・厚生年金保険資格喪失等確認通知書(年金事務所発行)のいずれか。
3 これから退職される場合は、退職予定証明書(勤務先が証明したもの)
4 前年中の所得がない場合は、非課税証明書、扶養証明書
(注釈)16歳以上の方(学生を除く)全員分の証明書が必要です。

(4)納税証明書

市町村発行のもので、過年度にも滞納がないことを証明するもの。

(5)婚約承諾書(市指定用紙)

婚約中の方。ただし、入居後、指定する日までに入籍後の住民票、婚姻届受理証明書または戸籍謄本等を提出できる方。

(6)障害者手帳の写し

申込者または同居しようとする方に、身体障がい、精神障がい、知的障がいのある方がいる場合。

(7)戸籍謄本

単身、母子世帯、父子世帯の方で、未婚、離婚、死別等が確認できるもの。

(8)単身入居誓約書(市指定用紙)

単身での申し込みの場合で、身元引受人の署名、捺印のあるもの。

(9)就労または就労予定であることを証明する書類

山梨県内に就労または就労予定であることを要件に、単身で申し込む方。

(10)在留カードの写し

外国籍の方全員のもの。

(11)その他証明書等

(1)〜(10)以外で申込み資格の要件を証明するもの。

(例)

自己所有の住宅を解体または売買予定の方・・・家屋解体契約書または不動産売買契約書の写し

生活保護を受給中の方・・・生活保護受給証明書

性的マイノリティのパートナーである方・・・山梨県パートナーシップ宣誓書受領証の写し

その他公営住宅法等で定める入居資格を有する方・・・戦傷病者手帳の写し、ハンセン病療養所入所証明書等

注意事項

  • 申込書、必要添付書類は建設課 建築住宅担当窓口にあります。
  • 申し込み内容により、上記以外の書類を提出していただくこともありますので、ご了承下さい。

入居の決定

(1)書類審査

 提出された書類の内容を審査し、適格者と判断されますと入居となります。
(注釈)入居の決定にあたり、山梨県警察本部へ暴力団員であるか否か照会します。

(2)入居

(1)の結果、合格の方のみが市営住宅への入居が可能となります。後日入居決定通知書と契約関係書類を郵送しますので、同封する記入例や必要書類等のご案内をご確認いただき、契約手続きを行ってください。
ただし、申し込まれた住宅に空室がない場合は、空室が発生するまでお待ちいただきます。
また、希望した住宅に複数の申込者がいる場合は、申し込みの受付が早い方から入居順位を決定し、空室が発生次第、順番に入居のご案内をします。

その他の注意事項

  1. 犬猫等近隣に迷惑を及ぼし、住環境を低下させるペット(介助犬は除く)の飼育はできません。
  2. 団地に入居すると、各団地の自治会に入会していただきますので、自治会規約を守り、自治会活動に協力してください。また、家賃以外に自治会費・共益費等がかかります。
  3. 市営団地の駐車スペースは、自治会の自主管理となります。
  4. 空室が発生せず、希望の期日等に入居できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
この記事に関するお問い合わせ先

建設課建築住宅担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049

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