市営住宅入居資格収入基準

更新日:2025年05月01日

市営住宅の入居資格収入基準を説明します。

お知らせ

令和7年度より、次に該当する世帯の収入基準を緩和しました。

改正内容
裁量世帯区分 令和6年度まで 令和7年度より
子育て世帯 認定月額214,000円以下 認定月額259,000円以下
若年夫婦世帯 認定月額158,000円以下 認定月額259,000円以下

子育て世帯・・・18歳未満の者がいる世帯
若年夫婦世帯・・・夫婦等のみの世帯で、いずれかが39歳以下の世帯
  ※夫婦等には次の方を含みます。
     ・事実上婚姻関係にある方
     ・現在婚約中で入居から3ヶ月以内に入籍できる方
​​​​​​​     ・山梨県パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方

入居資格収入基準額

入居する世帯の構成により、以下のとおり収入基準額が定められています。

世帯内容ごとの収入基準額
世帯区分 世帯内容 収入基準額
一般世帯 裁量世帯に該当しない世帯 認定月額
158,000円以下
裁量世帯 18歳未満の者がいる世帯(子育て世帯) 認定月額
259,000円以下
夫婦等のみでいずれかが39歳以下の世帯(若年夫婦世帯)
入居する世帯員全員が60歳以上の世帯 認定月額
214,000円以下
身体障がい1〜4級、精神障がい1〜2級、知的障がいのある方がいる世帯
その他公営住宅法等で定める入居資格を有する方がいる世帯

裁量世帯の認定について

裁量世帯とは、特に居住の安定を図る必要があるとして、収入基準を緩和するものです。
裁量世帯の認定には以下の書類が必要です。

裁量世帯の認定に必要な書類一覧
裁量世帯内容 必要書類
18歳未満の者がいる世帯 住民票
夫婦等のみでいずれかが39歳以下の世帯 住民票 ※
入居する世帯員全員が60歳以上の世帯 住民票
身体障がい1〜4級の方がいる世帯 身体障害者手帳
精神障がい1〜2級の方がいる世帯 精神障害者保健福祉手帳
知的障がいのある方がいる世帯 療育手帳
戦傷病者で規則で定める障がいの程度の方がいる世帯 戦傷病者手帳
原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 医療特別手当証書、特別手当証書
海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から5年以内の方がいる世帯 引揚証明書
ハンセン病補償法に規定するハンセン病療養所入所者等がいる世帯 ハンセン病療養所入所証明書

※事実上婚姻関係にある方はそれを証明する書類、婚約中の方は婚約承諾書、性的マイノリティのパートナーの方は山梨県パートナーシップ宣誓書受領証も必要です。

収入基準の算出方法

次の計算式で算出した認定月額により、収入基準を満たすか判定します。

認定月額の計算式

{入居する世帯全員の年間所得額の合計−(380,000円×申込者を除く同居及び別居扶養者数+該当する控除)}÷12ヶ月 = 認定月額

※給与所得(給与所得控除後の所得)、事業等所得(必要経費等控除後の所得)、年金所得(年金所得控除後の所得)等を合計した額

ただし、次のものは収入とみなしません。
遺族年金、障害年金、失業給付金、仕送り、労災保険の各種給付金、生活保護の扶助費、支援給付金等の非課税所得、退職一時金等の一時的な所得 等


(例)
世帯構成人数:3人(障がい者世帯該当)
所得状況:給与所得2,200,000円、年金所得200,000円
該当する控除:障害者控除、給与所得控除・公的年金等控除

{(2,200,000円+200,000円)−(380,000円×2人+270,000円+100,000円+100,000円)}÷12ヶ月=97,500円

認定月額97,500円≦収入基準214,000円

算出した認定月額97,500円は、障がい者世帯の収入基準である214,000円以下であるため、収入基準を満たす


該当する控除について

控除の適用には、控除対象となることを確認できる書類が必要です。

控除一覧
控除の種類 内容 控除額
老人配偶者控除 70歳以上の同一生計配偶者がいる方 100,000円/人
老人扶養控除 70歳以上で収入のある方の扶養親族の方 100,000円/人
特定扶養控除 年齢16歳以上23歳未満で収入のある方の扶養親族の方 250,000円/人
障害者控除 障がいのある方で以下の手帳が交付されている方
・身体障害者手帳3級以下
・精神障害者保健福祉手帳2・3級
・療育手帳B
270,000円/人
特別障害者控除 障がいのある方で以下の手帳が交付されている方
・身体障害者手帳1・2級
・精神障害者保健福祉手帳1級
・療育手帳A
400,000円/人
寡婦控除 以下のすべてに該当する女性
・住民票の続柄に「夫」の記載がある者がいない
・(所得・地方)税法上で寡婦控除の対象となっている
270,000円/人
ひとり親控除 以下のすべてに該当する方
・住民票の続柄に「妻」または「夫」の記載がある者がいない
・(所得・地方)税法上でひとり親控除の対象となっている
350,000円/人
給与所得控除・
公的年金等控除
給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方 100,000円/人

入居者資格収入基準早見表(参考)

入居する世帯全員の年間収入・年間所得が収入基準を満たすか判定するための早見表です。

ただし、表の見出しの場合に基づいた早見表となりますので、2人以上給与所得等がある場合や該当する控除がある場合は早見表の額を超えていても収入基準を満たす場合があります。

世帯内で給与所得のある方が1名で該当する控除がない場合の年間収入・年間所得の上限額
世帯区分 区分 単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
一般世帯 収入 2,967,999円 3,511,999円 3,995,999円 4,471,999円 4,947,999円
所得 1,994,800円 2,375,600円 2,753,600円 3,134,400円 3,515,200円
裁量
世帯
子育て・
若年夫婦
収入 5,035,999円 5,511,999円 5,987,999円 6,463,999円
所得 3,585,600円 3,966,400円 4,347,200円 4,728,000円
上記以外 収入 3,887,999円 4,363,999円 4,835,999円 5,311,999円 5,787,999円
所得 2,667,200円 3,048,000円 3,425,600円 3,806,400円 4,187,200円

 


収入基準の詳細な算定については、入居する世帯全員の所得額が確認できるものをご用意の上、担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課建築住宅担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049

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