社会福祉法人等による利用者負担の軽減
(注意)マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
低所得者のうち特に生計が困難な方について、社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用者負担額を軽減します。
対象者
次のすべての要件を満たす方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められる方
- 本人及び世帯全員が市町村民税非課税であること
- 年間収入(遺族年金・仕送り等を含む)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 居住している家などのほかに利用し得る資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市町村民税の控除対象者、医療保険の被扶養者となっていないこと)
- 介護保険料を滞納していないこと
対象となる費用と軽減率
社会福祉法人等が提供する下記の介護サービスの利用料(自己負担額)、居住費(滞在費)及び食費の軽減が受けられます。
サービス種類 | 軽減率 |
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自己負担額の 25% |
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自己負担額の 50%
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認定の期間
申請のあった月の1日から次の7月31日まで
申請方法
下記の必要書類を全て添えて長寿介護課介護保険担当へ申請してください。
必要書類
居宅サービスを利用する方
- 介護保険サービス利用者負担額助成申請書兼(新規・更新) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 介護保険サービス利用者負担額助成事業社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入等状況申告書
施設サービスを利用する方
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入等状況申告書
共通して必要な書類
- 同意書
- 世帯全員の年間収入がわかる書類(源泉徴収票、申告書、年金が振り込まれた預貯金通帳等)の写し
(注意)1月~7月の申請については前々年、8月~12月申請については前年のもの) - 世帯全員の全ての預貯金通帳、証書類の写し
- 印鑑
注意事項
認定証がお手元に届きましたら、記載内容を確認のうえ、必ず利用している介護サービス事業者へ提示してください。
PDFファイルはこちら
介護保険サービス利用者負担額助成申請書兼(新規・更新)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (PDFファイル: 129.6KB)
介護保険サービス利用者負担額助成事業社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入等状況申告書 (PDFファイル: 153.8KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (PDFファイル: 126.2KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入等状況申告書 (PDFファイル: 153.1KB)
関連情報はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿介護課介護保険担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2019年03月01日