介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について
平成28年1月1日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されました。介護保険の手続きに係る申請書等にマイナンバーの記載が必要になるものがあり、この手続きの際には、成りすまし等の不正行為を防ぐために本人確認の実施が義務付けられます。
個人番号(マイナンバー)の記入が必要となる主な申請・届出書
- 介護保険要介護・要支援認定申請書 (新規・更新・変更)
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費(年間上限)支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 介護保険被保険者証等交付再交付申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 等
- (注意1)様式は、各詳細ページまたは介護保険関連申請書一覧ページよりご確認ください。
- (注意2)平成28年1月1日以降に申請・届出をする場合は、原則、新しい様式を使用してください。
本人確認の方法
各手続きの際に個人番号を記入した場合は、「番号確認」と「身元確認」を行います。
保険者本人が申請する場合
被保険者本人が申請書類を記入し、提出する場合は、被保険者本人の「番号確認」と「身元確認」を行います。
個人番号カードを持っている場合は、個人番号カード1枚で「番号確認」と「身元確認」ができます。個人番号カードを持っていない場合は、「個人番号が確認できる書類(注釈1)」と「身元が確認できる書類(注釈2)」がそれぞれ必要です。
区分 |
確認書類の例 | 内容・注意事項等 |
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「番号確認」と「身元確認」の両方ができる書類
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1枚で「番号確認」と「身元確認」ができます。
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個人番号が確認できる書類(注訳1) |
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いずれか1点で「番号確認」ができます。 |
身元が確認できる書類(注訳2)
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いずれか1点で「身元確認」ができます。 |
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2点以上を組み合わせると「身元確認」ができます。 |
- (注意1)「番号が確認できる書類」の提出が困難な場合は、「身元が確認できる書類」のみの提示で結構です。
- (注意2)郵送で申請する場合は、マイナンバーカードは両面の写し、その他の書類は表面の写しを同封してください。
代理人が申請する場合
代理人が本人に代わって申請書類を用意し、申請する場合は、被保険者本人の「番号確認」と「身元確認」、代理人の「身元確認」と「代理権の確認(注訳3)」を行います。
区分 | 確認書類の例 | 内容・注意事項等 |
---|---|---|
代理権が確認できる書類(注訳3)
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いずれか1点で「代理権の確認」ができます。
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(注意)本人の状況(認知症等)により代理権の受領が困難な場合等は、申請書等への個人番号の記載は不要です。
ケアマネジャー等が申請書類等の提出を代行する場合
申請書類は被保険者本人が用意し、ケアマネジャー等が提出だけを代行した場合は、本人が郵送にて提出する場合と同じく、被保険者本人の「番号確認」と「身元確認」ができる書類の写しを封筒に入れて、封をした上で提出してください。
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長寿介護課介護保険担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2019年03月01日