特定事業所集中減算に係る届出書の提出について

更新日:2022年09月07日

指定居宅介護支援の提供に当たっては、「特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう公正中立に行わなければならない」とされています(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条第3項)。
当該基準に沿った適切な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するために、特定事業所集中減算制度が導入されています。特定事業所集中減算の該当の有無について判定する必要があるため、該当期間の居宅サービス計画の作成状況に関して下記のとおり手続きを行ってください。

特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「特定事業所集中減算算定結果報告書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該報告書を都留市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた報告書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について都留市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間等

判定期間等の概要
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日まで 9月15日 10月1日から3月末日まで
後期 9月1日から2月末日まで 3月15日 4月1日から9月末日まで

提出書類

下記「ダウンロードファイルはこちら」の「特定事業所集中減算算定結果報告書」および、必要に応じて「参考様式1,2」並びに「計算書」をご提出ください。

提出方法

下記担当宛てに、郵送または直接ご提出ください

都留市福祉保健部長寿介護課 介護保険担当
〒402-0051 都留市下谷2516-1

その他

 通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)の計算方法については、通所介護等のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。平成29年9月提出分の扱いと同様に作成をお願いいたします。詳しくは、平成28年5月30日付け介護保険最新情報vol.553をご覧ください。

ダウンロードファイルはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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