介護保険福祉用具購入費

更新日:2022年12月14日

 要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、福祉用具(入浴や排せつ等に用いる用具で貸与になじまないもの)を購入した場合に、購入費用の一部を支給します。

(注意)マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。

対象となる方

 要介護認定(要介護1~5・要支援1~2)を受けており、在宅で生活している方。

  • (注意1)入所・入院している方は対象になりません。
  • (注意2)認定申請中の方や退所・退院準備中の方は、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・介護保険担当にご相談ください。

支給金額

 対象となる用具購入費用の7~9割相当額が支給されます。
(注意)用具購入費用の上限は、お一人につき同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。

支払方法

 福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただきます。申請により対象額の7~9割相当分を、後日給付します。支払日については、申請月のおおむね2ヵ月後の月末に振込により給付します。

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座(補高便座、ポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品(尿や便の経路となるもので、要介護者または、その介護を行う者が容易に交換できるもの)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、入浴用介助ベルトなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

福祉用具の販売事業所

 費用の支給を受けるには、各都道府県が指定する販売事業者から購入しなければなりません。許可指定がされていない事業者(販売店)や通信販売等(インターネット購入含む)で購入された場合、対象外となりますのでご注意ください。

購入の流れ

(1)購入の相談

 購入しようとする福祉用具が支給対象になるかを、ケアマネージャーや介護保険担当に相談

(2)選定

 購入する用具、販売事業者の決定

(3)発注・納品

 用具の発注・納品、領収書の記載事項の確認

(4)支給申請

 都留市に福祉用具購入費の支給申請

(5)購入費支払

 都留市から福祉用具購入費を支給

申請に必要な書類等

申請に必要な書類一覧
種目 内容・注意事項等
介護保険居宅介護(介護予防)
福祉用具購入費支給申請書
ページ下記よりダウンロードできます。
領収書 宛名が被保険者本人の氏名、但し書きに用具を購入したことが記載されていること
パンフレット等の写し 購入する用具の定価、規格などが記載されたパンフレット等
居宅サービス計画書の写し 購入する用具の種類の記載があり、その目的が掲載されていること
福祉用具サービス計画書(仮名)
作成する事業所で名称が異なります。
用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載されていること

その他注意事項

  • 購入前にケアマネジャー(介護支援専門員)や介護保険担当に必ず相談してください。
  • 同一種目のものは、原則として2つ購入できません。同一種目の用具を購入する場合には、用途・機能が著しく異なる場合、介護の程度が著しく高くなった場合、破損した場合等に限られます。(必ず購入前に、確認して下さい。)
  • 介護保険料の未納がある方は支給対象にならない場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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