定款変更届について

更新日:2019年03月01日

内容

 社会福祉法人の定款変更に係る事務手続きについて、社会福祉法施行規則第4条に基づき、定款変更のうち一部の事項については、所轄庁への届出で足りることとなっています。
 社会福祉法人が定款変更を届け出るときは、定款変更届と必要な添付書類を所轄庁へ提出します。定款変更届は下記のダウンロードファイルからダウンロードしてご利用ください。添付書類は、PDFファイル「定款変更届添付書類一覧」を参照してください。

定款変更届出が必要な場合

法人所在地が移転(変更)したとき

 社会福祉法人の本部事務所の所在地が変更された場合、定款上の所在地を変更する必要があります。原則、事務所移転を完了し、法人登記簿に登記した後に、定款変更届を提出することとなります。

届出の時期

 法人の所在地を変更した場合は、理事会及び評議員会で定款変更についての決議を経た後に届出をする必要があります。

基本財産(土地、建物及び現金)が増加したとき

 社会福祉事業に供する財産(土地、建物及び現金)が増えた場合、基本財産として定款に記載する必要があります。
 ただし、「増改築や土地の地籍変更等」のように現行の基本財産に変更を加える増加の場合は、定款変更認可申請の手続きになりますのでご注意願います。

届出の時期

 土地の場合は、当該土地を取得し、土地取得費用の支払いや不動産登記が全て完了した時点で、届出を行うことになります。
 建物の場合は、当該建物の建設工事が竣工した後、工事代金等の全ての支払いや不動産保存登記が完了した時点で、届出を行うこととなります。
 現金の場合は、基本財産とする資金を基本財産特定預金に移した後、届出を行うこととなります。

公告の方法を変更するとき

 「社会福祉法人定款準則」の公告の方法が変更になった際には、定款変更届出を提出する必要があります。

届出の時期

 「社会福祉法人定款準則」に定める「公告の方法」に準拠していない場合は、理事会及び評議員会の承認後、速やかに提出してください。

定款変更の流れ

1.定款変更内容を整理した上、都留市役所福祉課地域福祉担当まで事前相談を行ってください。
2.(評議員会を設置している社会福祉法人は)理事会開催前に評議員会を開催し、評議員の意見を聴きます。
3.理事会で理事総数の3分の2以上の同意を得ます。
4.「定款変更届」を必要な書類とともに所轄庁へ提出します。

申請方法

 変更書類を都留市役所 福祉課地域福祉担当(いきいきプラザ都留内)までご持参ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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