基本財産担保提供承認申請について

更新日:2019年03月01日

 社会福祉法人が所有する資産のうち、基本財産については社会福祉事業と密接不可分の関係にあるため厳重な管理が要請され、基本財産以外の財産(運用財産、教協事業用財産及び収益事業用財産)と会計上区分して管理するとともに、これを定款上明記しなければなりません。
 社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合、理事会の議決等定款で定める手続きを経た後、基本財産担保提供承認申請書と必要な添付書類を都留市長(所轄庁)に提出してください。
 なお、次に掲げる場合については、定款に都留市長(所轄庁)の承認は必要としない旨を規定していれば、承認を得る必要はありません。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保提供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資を行う民間金融機関に対して基本財産を担保提供する場合

(1)提出書類

 基本財産担保提供承認申請書の書式は、下記のダウンロードファイルからダウンロードしてご利用ください。なお、添付書類は下記のPDFファイルの「基本財産担保提供承認申請添付書類一覧」を参照してください。

(2)担保提供が認められる場合

 基本財産の担保提供が認められる場合は、次の1.~4.の要件を満たした場合です。 

1. 担保提供の目的の妥当性

 法人の役員や役員の経営する会社等の債務負担に供するなど、法人の事業とは無関係の目的で行うことはできません。従って借入金の目的は社会福祉事業に限られます。 

2. 担保提供の必要性

 国又は地方公共団体から十分な額の助成が見込めないことや基本財産以外に処分し得る財産が存在しないこと等の理由によって、基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段がないことが必要です。 

3. 担保提供の妥当性

 担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄附金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められる必要があります。 

4. 担保提供に係る意思決定の適法性

 定款所定の手続きを経ている必要があります。

(注意)根抵当権の設定

 根抵当権は、一定範囲内に属する不特定の債権を極度の限度で担保する抵当権であり、上記2.担保提供の必要性や、3.担保提供の妥当性において認められません。

(3)担保提供内容等についての事前の相談について

基本財産を担保提供する場合については、法人の理事会及び評議員会で審議する前に、あらかじめ都留市役所 福祉課地域福祉担当(いきいきプラザ都留内)と相談しながら進めてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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