高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まります

更新日:2023年01月01日

これまでは、高額療養費に該当する診療月ごとに申請書を送付して手続きを行っていただいておりましたが、申請手続簡素化の申出書兼同意書を提出することにより、高額療養費の支給申請手続きを省略することができるようになります。

高額療養費についてはこちらのページをご参照ください。

申請方法

申請簡素化の対象となる世帯には、令和5年1月以降に発送する申請書に、「都留市国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」)を同封します。必要事項を記入のうえ世帯主が同意欄に署名し、高額療養費申請書とあわせて提出してください

解除される場合

次のような場合は、自動振込が解除となりますので、これまでの手続と同じように該当月ごとの申請が必要となります。

  1. 取消の申出があったとき
  2. 世帯主の変更があったとき
  3. 登録した振込先金融機関口座に高額療養費のお振り込みができなくなったとき
  4. 一部負担金の未払いが判明したとき
  5. 手続の簡素化について偽りその他不正の行為があったとき
  6. その他市長が必要と認めるとき

上記に該当し解除となった後で、新たに高額療養費が発生した場合は、申請書による手続きが必要です。申請書をお送りしますので、従来どおり提出することにより支給となります。再度簡素化を希望される場合は、改めて同意書を提出してください。

注意事項

  • 申出書兼同意書を提出してから、自動振込に切り替わるまで2か月ほどかかります。その間、申請書が届いた場合は従来どおり申請手続きが必要になります。
  • 振込先口座を変更したいときは、再度申出書兼同意書をご提出ください。
  • 無料低額診療事業等により、医療費が減免となる方は、申出をお受けすることができません。
  • 通勤途中・仕事上の負傷や第三者の行為よる負傷の際は、届け出を必ず行ってください。
  • 高額療養費支給時に、国民健康保険税等の市税に滞納がある場合は、支給額を滞納している市税に充てることがあります。
  • 医療機関に支払う一部負担金の支払い状況等の確認を行います。一部負担金の未払いが判明した場合、高額療養費の返還及び簡素化の申出が解除されます。
  • 簡素化後に高額療養費が発生した際は、支給決定通知書のみをお送りします。医療機関ごとの明細は届きませんのでご注意ください。
  • 指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。
  • 高額療養費の外来年間合算分についても簡素化対象となります。
  • 75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途お手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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