限度額認定証(医療費の負担額)について
限度額適用等認定証とは
限度額適用認定証とは、入院や手術などで医療費が高額になるとき、病院や薬局の窓口で支払うお金を「自己負担限度額」までにするための証明書です。(差額ベッド代など保険外のものは対象外)
マイナ保険証の利用で限度額適用認定証等の提示が不要となります
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関受診時に医療情報等の提供に同意をすることで、限度額適用認定証等の提示は不要になります(以下の注意事項をご確認ください)。
紙の限度額適用認定証等も今までどおり使用することができます。
注意事項
以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
- 申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方
- 医療費が高額になる方で、マイナ保険証を持っていない場合(70歳以上75歳未満の方は、所得によります)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:126.1KB)
【記入例】限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:262.6KB)
〈申請者〉世帯主、被保険者本人、同一世帯の方
(上記以外の方が窓口での証の交付を受ける場合には委任状(PDFファイル:77.5KB)が必要です。【委任状記入例】(PDFファイル:117.4KB))
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国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等の窓口での支払い時に自己負担限度額は適用されない場合があります。
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所得の申告が済んでいない方が世帯にいる場合は、正しい自己負担限度額が適用されません。所得の申告については、担当までお問い合わせください。
高額療養費の申請について
医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(高額療養費に該当した方へ、申請書をお送りします。)
高額療養費の申請方法については、こちらのページからご確認ください。
70歳未満の方と70歳以上の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。
診療月の翌月1日から2年で時効となり、支給されませんのでご注意ください。
高額療養費貸付制度があります。(山梨県国民健康保険団体連合会が貸付)
70歳未満の方の自己負担額(令和8年8月診療分より改正)
70歳未満の方は、月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて、自己負担額が21,000円以上のものが高額療養費の計算対象となります。
ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合、薬局での自己負担額は医療機関での自己負担額と合算します。

・表中の「4回目以降」とは、過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注1)マイナ保険証を利用しない場合には、市に限度額認定証申請が必要です。
マイナ保険証とは・・・健康保険証として登録をおこなったマイナンバーカードのことです。
(注2)区分「オ」の方・・・申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える方で、食事療養費の減額をさらに受けることを希望する場合は、マイナ保険証をご利用の方でも限度額認定証の長期入院申請が必要です(申請には、90日以上の入院をしていることがわかるもの、本人確認書類等が必要です)。
70歳以上75歳未満の方の自己負担額(令和8年8月診療分より改正)
まず個人単位で外来受診分を計算し、その後に世帯単位で計算します。
同じ世帯に70歳未満の方がいる場合は、さらに70歳未満の方の自己負担額と合わせて、70歳未満の区分を適用して計算します。


・「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の方(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方を含む)の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383 万円未満の場合、申請により、2割負担となります。
・表中の「4回目以降」とは、過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注1)マイナ保険証を利用しない場合には、市に限度額認定証申請が必要です。
マイナ保険証とは・・・健康保険証として登録をおこなったマイナンバーカードのことです。
(注2)区分「低所得者2」の方・・・申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える方で、食事療養費の減額をさらに受けることを希望する場合は、マイナ保険証をご利用の方でも限度額認定証の長期入院申請が必要です(申請には、90日以上の入院をしていることがわかるもの、本人確認書類等が必要です)。
令和8年8月診療分からの自己負担額の変更について
・令和8年8月診療分から自己負担額が変更となります。
・詳細については、厚生労働省のホームページ(高額療養費制度を利用される皆さまへ)をご参照ください。
自己負担額の計算方法
- 月の1日から末日までの1ヶ月ごとに計算
- 医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも、医科と歯科は別々に計算
- 同じ医療機関でも、入院と外来は別々に計算
- 院外処方で支払った自己負担額は、処方箋を発行した医療機関に支払った自己負担額と合わせて計算
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
高額な治療を継続して受ける必要がある特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関に提示すると、1医療機関につき1か月の自己負担額が1万円(人工透析が必要な70歳未満の所得区分ア・イの方は1か月2万円)までとなります。
高額療養費の年間上限制度
・年間上限制度についての具体的な運用方法は、今後決まり次第掲載いたします(厚生労働省等で発表が予定されています)
高額介護医療合算制度
・医療費が高額になった世帯に介護保険の利用者がいる場合、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、年間(毎年8月から翌年7月まで)の限度額を超えたときは、申請によりその超えた額が支給されます。
・支給対象見込世帯には、申請勧奨通知を送付いたします。ただし、期間中に健康保険の変更等があった場合は送付されないことがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2026年08月01日