都留市奨学金返還支援事業補助金

更新日:2023年10月26日

都留市の産業や生涯活躍のまちの推進を担う人材を確保するため、市内に就職し、定住する方が返還する奨学金の一部を支援します。

都留市で働く若者の奨学金返還を支援します

交付対象者

1.大学等を卒業した方で、申請年度の4月1日時点において30歳未満の方

大学等とは学校教育法に規定する大学、大学院、短期 大学、専門職大学、専門職短期大学及び高等専門学校並びに専修学校(専門課程)のこと

2.次のいずれかに該当する方(公務員の方は対象外)

  • 地元企業に正規雇用で勤務されている方で、市内定着の意思がある方
  • 市外の医療事業者及び介護事業者に医療職又は介護職として正規採用され、主な勤務地を市内と定めている方
  • 地域再生法に定める市の地域再生計画に位置づける事業を実施する事業者に正規採用され、主な勤務地を市内と定めている方であって市内に住所を有している方

3.奨学金を返還し、又は返還する予定である方

4.同一の世帯の中に市税を滞納している者や暴力団員がいない方

令和2年4月1日以降に就職する方が対象となります。

交付対象かどうか不明な場合は、Q&Aをご覧ください。

対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種奨学金、第二種奨学金)
  • 都留市奨学金貸与条例の規定により貸し付ける奨学金

補助金の額

申請年度内の返還金額(上限20万円)

  • 対象となる期間は60月で最大100万円が補助されます。(年度ごとに申請が必要)
  • 補助金に利子相当額は含まれません。
  • 市外に勤務した期間があっても、再度交付要件を満たす場合は補助されます。
  • 他の奨学金返還支援制度を利用している場合は補助金の額を調整します。

申請方法

次の書類を申請期間内に都留市役所産業課窓口に提出してください。

  • 都留市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 大学等を卒業したことを証するもの 初回申請時
  • 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(奨学生証の写し、奨学金貸与証明書) 初回申請時
  • 奨学金の返還金額及び奨学金の借入残額を証するもの(奨学金返還証明書)

(注意)利息がある場合は、返還ごとの元金と利息の内訳がわかるもの(第二種奨学金の返還条件等通知および口座振替(リレー口座)加入通知書

  • 勤務先及び就職年月日を証するもの(労働条件通知書の写し、雇用契約書の写し等)

申請期間

令和5年度分の申請期間は下記のとおりです。

令和5年4月1日 ~  令和6年3月31日

申請から交付までの流れ

申請後の流れ

実績報告

年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、翌年度の4月10日までに、下記の書類を提出してください。

  • 都留市奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
  • 奨学金の返還の事実を証するもの(奨学金返還証明書、引き落としがわかるもの)
  • 在職証明書(様式第6号)

補助金請求

補助金確定通知書(交付額確定)を受けた日から10日以内に補助金請求書を提出してください。

様式等はこちら

山梨県奨学金返還支援事業

山梨県ものづくり人材就業支援事業についてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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