火災予防のため、空家・空地の適切な防火管理にご協力をお願いします!

更新日:2024年04月01日

都留市火災予防条例では、空家の所有者または管理者は、火災予防上必要な措置を講じなければならないことになっています。また、このような場所で発生した火災は、発見が遅れ、周囲の住宅等に延焼し大火災となるおそれがあります。

都留市火災予防条例【抜粋】(空地及び空家の管理)

【第24条】空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の延焼のおそれのある物件 の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲に延焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

空地、空家の管理について

1.空地の管理では次のことに注意しましょう!

・フェンス等により、周囲を囲いましょう。

・枯草は刈り取るなど適切に処理しましょう。

・燃えやすいものは置かない(放置しない)ようにしましょう。

・植木などの立木を定期的に伐採しましょう。

2.空家の管理では次のことに注意しましょう!

・みだりに人が出入りできないように施錠しましょう。

・燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。

・ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにしましょう。

空家の放火火災について

1.空家の放火火災の実態

・建物周辺に捨てられているゴミ等に放火される。

・空家内に入り込んで放火させる。

2.放火される要因

・敷地内、建物内への出入りが自由にできる。

・空家等は居住者がいないため、不審者に対する監視体制ができていない。

・建物の周囲、建物内に燃えやすいものが多くある。

・空家付近の住民の関心が薄い。

放火対策について

・空家の周囲をフェンス等で囲い、出入りできないようにする。

・施錠し、空家に侵入できないようにする。

・照明等を設置し、夜間は建物周辺を照らす。

・所有者、管理者は管理意識を高め、巡回等を実施する。

・地域の空家等の情報を把握し、付近住民で監視体制を確立する。

その他の火災予防について

・ガスや電気等のライフラインは元栓やブレーカーを切るなど必要な措置を講じましょう。必要に応じて契約を解除すること。

・敷地内の立木の倒木や成長した枝等により、建物を損壊させたり、電線に接触して火災や停電を起こすこともあります。特に台風や大雪などの自然災害時に多く発生していることから、被害の拡大の原因となりますので、定期的な枝打ちや伐採をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防課

〒402-0053
山梨県都留市上谷二丁目2番9号
電話番号: 0554-43-2341
ファクス: 0554-45-1199

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