令和8年1月1日から、屋外での「火の使用」の制限が変わりました。

昨年末から今年春先にかけて、県内外で林野火災が多発し、甚大な被害をもたらしました。このような背景から火災予防条例(例)が改正され、林野火災予防を目的に「林野火災注意報」、「林野火災警報」が新たに規定され、屋外で行う「火の使用」について、制限がかかることになります。
屋外での「火の使用」について、次のように制限されます。
「火の使用」とは、火入れ・たき火・喫煙・煙火の消費などをいいます。
「林野火災注意報」は、気象条件により、林野火災の予防上注意を要するときに発令。
発令時には、屋外での火の使用は控えてください(努力義務)
「林野火災警報」とは、気象条件により、林野火災の予防上危険となったときに発令。
発令時には、屋外での火の使用は行わないでください。(義務)
「火の使用」とは?
上記のように、屋外で行う火の取扱いとなります。
また、野焼きやゴミの焼却は基本的に禁止行為です。
林野火災とは?
林野火災とは、「森林」、「原野」、「牧野」が焼失した火災のことをいいます。
林野火災は、全国的に例年1月から5月頃にかけ集中して発生しており、一度発生すると急速に拡大し、消火活動が困難な上、人命や家屋などへ危険を及ぼすことになります。また、貴重な森林資源を大量に焼失し、その回復には長い年月と多くの労力が必要となります。
林野火災の原因

林野火災の原因のほとんどは、枯れ草焼き、たき火、ゴミの焼却やタバコの吸い殻の投げ捨てといった人的要因によるものであり、人のちょっとした火の取扱いの不注意により発生しています。
火の取扱いに関しましては、ルールを守り、住民の皆様お一人おひとりが十分注意してください。
火の取扱い方のルール
1 枯草や燃えやすい物が近くにある場所では、たき火をしない。
2 たき火など、火気の使用中は、その場を離れず、終了後は完全に消火する。
3 強風時や乾燥時には、屋外で火入れをしない。
4 タバコは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てない。
5 火遊びはしない。
ルールを守らずに、林野火災を発生させると、罰則が科せられる場合もあります。
林野火災を防ごう!
林野火災は、人のちょっとした火の取扱いの不注意が原因!
たき火や焼却をするときには消防署へ連絡をすること。
火災を見つけたら、すぐ119番へ!
キャンプ場等の屋外で火を使用する(使用させる)施設の管理者様へ
「林野火災警報」や「林野火災注意報」の発令中は、屋外で行う火気の使用が制限され、キャンプ場やバーベキュー場・簡易宿泊施設等もその対象となり、万が一、警報の発令中に施設の利用者による火気の取扱いを起因とする火災を発生させてしまった場合は、利用者だけではなく、施設の管理者や管理会社に対しても、管理責任が問われる可能性もあります。
このような状況を回避するため、施設の管理者等は、事前に火災の発生や延焼の防止する対策を講じておくことをお薦めします。なお、対策の内容については、以下のとおり、お示ししますので、参考として有効活用してください。
キャンプ場等での火気の取扱いについて (PDFファイル: 469.7KB)
施設用:警報・注意報発令中の火気の使用について(PDF版) (PDFファイル: 503.9KB)
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消防本部 消防課
〒402-0053
山梨県都留市上谷二丁目2番9号
電話番号: 0554-43-2341
ファクス: 0554-45-1199
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更新日:2026年02月04日