申請書類等
ミュージアム都留の各種申請書がダウンロードできます。
ご不明な点は下記「掲載内容に関するお問い合わせ」までご連絡ください。
観覧料免除申請書
当館には入館料を免除できる制度がありますので、下記の事項にご留意の上、事前にお申込み下さい。
観覧料の免除対象
- 都留市内の児童、生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。
- 都留市又は都留市教育委員会が主催する教育、学術又は文化に係わる事業として観覧するとき。
- 障害者基本法(昭和四五年法律第八四号)第二条に規程する障害者及びその者の介護を行う者が観覧するとき。(※「障害者手帳」提示により観覧料免除承認書は不要。)
- その他免除することが適当と認められるとき。
観覧料免除申請手続きの流れ
- 「観覧料免除申請書」に必要事項をご記入の上、観覧希望日の2週間前までに申請書を郵送または、ミュージアム都留の窓口にお持ちください。ファクス・Eメールでの申請はできませんのでご注意ください。
(送り先の住所 〒402-0053 山梨県都留市上谷1-5-1 ミュージアム都留) - 提出いただいた申請書の内容を確認した後、当館から「観覧料免除承認書」を発行し、郵送いたします。
- 観覧日には「承認書」を、当館の受付にご提示いただきますと、観覧料が免除になります。
資料閲覧申請書
当館収蔵資料を館内で閲覧・模写・写真撮影などをご希望の場合は、下記の事項にご留意の上、事前にお申込み下さい。
資料閲覧申請手続きの流れ
- 「資料閲覧申請書」に必要事項をご記入の上、閲覧希望日の2週間前までに申請書を郵送または、ミュージアム都留の窓口にお持ちください。ファクス・Eメールでの申請はできませんのでご注意ください。
(送り先の住所 〒402-0053 山梨県都留市上谷1-5-1 ミュージアム都留) - 提出いただいた申請書の内容を確認した後、当館から「資料閲覧承認書」を発行し、郵送いたします。
(注意)ただし、下記の条件に該当する資料は閲覧することができません。
(1)保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの。
(2)展示中のもの。
(3)寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないもの。
(4)その他館長が不適当と認めたもの。 - 観覧日には「承認書」を、当館の受付にご提示いただきますと、観覧料が免除になります。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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ミュージアム都留
〒402-0053
山梨県都留市上谷一丁目5番1号
電話番号: 0554-45-8008
ファクス: 0554-45-8201
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更新日:2020年08月11日