都留市移住支援金について
都留市移住支援金制度
都留市では 、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、山梨県と共同して行う移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市内に移住した方へ、移住支援金を交付しています。
支援金の対象者
- 都留市へ移住する前に「5年以上、東京23区内に住んでいた」又は「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の条件不利地域を除く)に住んでいて、5年以上23区に通勤していた」方
- 都留市に移住し、山梨県移住支援・就業マッチングサイトに掲載した中小企業の求人に応募し、就職した方
- 移住元の仕事を引き続きテレワークで実施する場合、内閣府が実施するプロフェッショナル人材制度等を活用し就職された方
- 都留市へ移住し、移住元の仕事を引き続きテレワークで実施する方
支援金の内容
- 単身の場合は60万円
- 世帯の場合は100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
(※令和5年3月31日以前に転入した方については、最大30万円を加算)
注意事項
- 支援制度の利用を検討されている方は事前に市役所までご相談ください。
- 条件や予算の関係で、補助対象外となる場合もございます。ご容赦ください。
税の申告について
都留市移住支援金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります。このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告してください。
このほか、社会保障制度等の保険料などや各種手当などにも影響が出る可能性がありますので、それぞれの制度の実施主体までご確認ください。
【確定申告に関するお問い合わせ】大月税務署…0554-22-3151
制度の概要について
申請書はこちらから
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課政策推進担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)242
ファクス: 0554-45-5005
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更新日:2023年11月24日