○都留市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱
(平成28年1月29日告示第7号)
改正
平成31年3月29日告示第41号
令和3年3月31日告示第53号
令和5年3月30日告示第41号
(趣旨)
第1条
この要綱は、本市への移住及び定住を促進するとともに、空き家バンクの有効活用を図るため、空き家バンク登録物件をリフォームした者及び購入した者に対し、その費用の一部を補助する都留市空き家バンク利活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家 都留市空き家バンク事業実施要綱(平成21年都留市告示第93号)第4条第2項の規定により都留市空き家バンク登録台帳に登録された建物及びその敷地をいう。
[
都留市空き家バンク事業実施要綱(平成21年都留市告示第93号)第4条第2項
]
(2)
併用住宅 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した住宅をいう。
(3)
リフォーム 建物の住宅機能の維持又は向上をさせるものをいい、内外装、給排水設備工事、電気工事、間取りの変更、屋根の葺替工事等をいう。
(4)
市内施工業者 市内に本店、支店又は営業所等の活動拠点を置き、リフォームを業とする者をいう。
(5)
転入者 第7条に規定する申請の日の時点において、1年以内に他の市町村から本市に転入の意思のある者又は転入後1年以内の者で、本市に5年以上定住する意思のあるものをいう。
[
第7条
]
(補助対象者)
第3条
この補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
賃貸借契約を締結した空き家の所有者又は売買契約を締結した空き家の購入者
(2)
空き家の売買をし、又は賃貸借契約を締結する者の間の血縁関係が、3親等以内の親族でない者
(3)
市税等を滞納していない者
(4)
本人及びその世帯員が、都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
[
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第2号
]
(補助対象事業)
第4条
この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及びその内容は、次のとおりとする。
ただし、過去にこの要綱の規定による補助金又は都留市移住定住促進奨励金交付要綱(平成28年都留市日告示第36号)の規定による奨励金の交付を受けた建物に関するもの除く。
[
都留市移住定住促進奨励金交付要綱(平成28年都留市日告示第36号)
]
(1)
リフォーム補助事業 賃貸借契約の締結をした空き家の所有者が当該空き家のリフォームを行う事業
(2)
取得補助事業 本市に5年以上定住する意思のある者が自ら居住する目的で空き家を購入する事業
2
リフォーム補助事業は、市内施工業者が施工するリフォームを対象とし、当該空き家の賃貸借契約後1年を経過する日までにリフォームを完了することを要件とする。
(補助対象経費)
第5条
この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。
ただし、併用住宅を購入する場合又は併用住宅の非住宅部分のリフォームを併せて行う場合は、空き家の購入費用又はリフォームに要する費用に、住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値を乗じて得た額を補助対象経費とする。
(補助金額)
第6条
補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
リフォーム補助事業 補助対象経費の2分の1の額とし、50万円を上限とする。
(2)
取得補助事業のうち転入者による申請のもの 次に掲げる区分に応じ算出した額の合計額とする。
ア
補助対象経費の2分の1の額。ただし、30万円を上限とする。
イ
申請の日の時点における対象者と同一の世帯に属する中学3年生以下の子の人数に10万円を乗じて得た額。ただし、対象者又はその配偶者が母子手帳の交付を受けている場合は、当該母子手帳の交付対象となった子も対象とする。
ウ
対象者に配偶者がおり、申請の日の時点で夫婦のいずれも40歳未満の場合は、10万円
(3)
取得補助事業のうち転入者以外による申請のもの 補助対象経費の4分の1の額とし、30万円を上限とする。
2
前項に規定する補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条
リフォーム補助事業による補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に、都留市空き家バンク利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
誓約書(様式第2号)
(2)
空き家の賃貸借契約書、仮契約書等の貸主と借主との関係が分かるものの写し
(3)
リフォーム内容が記載された見積書の写し
(4)
リフォームの対象となる住宅の平面図及びリフォーム予定箇所の写真
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
取得補助事業による補助金の交付を受けようとする者は、空き家の売買契約の成立後1年以内に、都留市空き家利活用事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
空き家の売買契約書の写し
(2)
土地及び建物の登記事項証明書の写し
(3)
住民票の写し(世帯全員分)
(4)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第8条
市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、都留市空き家バンク利活用事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者へ通知するものとする。
2
取得補助事業は、前項の規定による交付決定をもって補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の変更の承認申請)
第9条
前条第1項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付申請書の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに都留市空き家バンク利活用事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の規定により変更の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、都留市空き家バンク利活用事業補助金交付決定変更(中止)通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条
リフォーム補助事業による交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業完了日から30日以内又は当該日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、都留市空き家バンク利活用事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
リフォーム補助事業の請負契約に係る領収書の写し。
ただし、見積書と金額が異なる場合は、その内容について明らかにすること。
(2)
完成写真(リフォーム完了箇所の分かるもの)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条
市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、都留市空き家バンク利活用事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、リフォーム補助事業による交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条
交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた後又は第8条第2項の規定による補助金の額の確定の後、補助金の支払いを受けようとするときは、速やかに都留市空き家バンク利活用事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[
第8条第2項
]
(補助金交付の取消し)
第13条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
第3条に規定する要件を欠くことが判明したとき。
[
第3条
]
(2)
補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3)
空き家を購入した者が、申請日の属する年度内に本市の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録されなかったとき。
(4)
空き家を購入した者が、補助金の交付を受けた日から5年未満に市外へ転出したとき。
(5)
リフォーム工事を行った住宅を、補助金の交付を受けた日から5年未満に取り壊したとき。
(6)
前各号に揚げるもののほか、補助金を交付することが適さないと市長が特に認めたとき。
(補助金の返還)
第14条
市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、都留市空き家バンク利活用事業補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
この場合において、市長が返還を命ずる金額は、次の表に定めるとおりとする。
補助金交付日からの経過年数
返還(納付)金額
1年未満
補助金確定額の100%
1年以上2年未満
補助金確定額の80%
2年以上3年未満
補助金確定額の60%
3年以上4年未満
補助金確定額の40%
4年以上5年未満
補助金確定額の20%
2
市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、返還金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に申請されたものについて適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第53号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
都留市空き家バンク利活用事業補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
誓約書
様式第3号(第8条関係)
都留市空き家バンク利活用事業補助金交付(不交付)決定通知書
都留市空き家バンク利活用事業補助金交付(不交付)決定通知書
様式第4号(第9条関係)
都留市空き家バンク利活用事業変更承認申請書
様式第5号(第9条関係)
都留市空き家バンク利活用事業補助金交付決定変更(中止)通知書
様式第6号(第10条関係)
都留市空き家バンク利活用事業実績報告書
様式第7号(第11条関係)
都留市空き家バンク利活用事業補助金額確定通知書
様式第8号(第12条関係)
都留市空き家バンク利活用事業補助金交付請求書
様式第9号(第14条関係)
都留市空き家バンク利活用事業補助金返還命令書