○都留市子育て応援店登録事業実施要綱
(平成27年9月30日告示第114号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、人口減少に歯止めをかけるとともに、地域活性化に資する「まち・ひと・しごと創生」に鑑み、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、定住人口の増加を図ることを目的に、子育て世帯が利用しやすい店舗・施設等(以下「店舗等」という。)を「子育て応援店」として登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録できる事業者)
第2条
前条に定める趣旨に協賛し、子育て応援店として登録をすることができる事業者は、都留市内に店舗等を有し、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)
市税等を滞納しているもの
(2)
法令、条例、規則等の規定に違反するもの
(3)
その他、子育て応援店として適当でないと市長が認めるもの
(登録の対象店舗等)
第3条
子育て応援店として登録をすることができる店舗等は、次に掲げる設備やサービスのいずれか一つを有するものとする。
(1)
子供の遊び場や子供用待合スペース
(2)
授乳ができるスペース
(3)
ベビーベッド等、おむつ替えができる設備
(4)
ベビーチェアのあるトイレ
(5)
子ども用補助便座のあるトイレ
(6)
その他市長が認めるもの
(登録の手続き等)
第4条
本事業に登録しようとする店舗等を有する事業者は、都留市子育て応援店登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市内に複数店舗等を有する事業者の場合は、市と事前に協議を行った上で、当該複数店舗等に係る登録申込を一括して行うことができるものとする。
2
市は、前項の規定による申込を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、認定の可否を決定する。
3
市は、前項の規定により認定し登録した店舗等(以下「登録店等」という。)に対し、都留市子育て応援店登録認定通知書(様式第2号)並びに、啓発用物品等を交付するものとする。
(調査及び指導)
第5条
市は、登録店等について、登録後、第3条に定める要件を満たしていない可能性が認められるときは、現地訪問等により調査及び指導を行うことができる。
[
第3条
]
(登録の変更と廃止)
第6条
登録店等は、登録内容を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都留市子育て応援店登録内容変更・廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条
市は、次の各号のいずれかに該当するときは、都留市子育て応援店登録取消し通知書(様式第4号)により登録を取消すものとする。
(1)
登録店等が前条の規定により、廃止届を提出し、これを受理したとき。
(2)
登録店等が虚偽の内容により申請を行う等不正の手段によって登録を受けたことが明らかになったとき。
(3)
登録店等が第5条の規定による調査及び指導に応じなかったとき。
[
第5条
]
(4)
登録店等が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
[
第3条
]
(補助金の交付)
第8条
市長は、登録店等又は登録しようとする店舗等を有する事業者が、第3条の要件を満たすために実施する店舗等の改修、若しくは備品の購入等に対し、補助金を交付することができる。
[
第3条
]
(補助金の額)
第9条
補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業に要した金額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1店舗30万円を限度とする。ただし、交付は、同一年度内において1回限りとする。
(補助金交付申請書)
第10条
補助金の交付を受けようとする店舗等を有する事業者(以下「申請者」という。)は、都留市子育て応援店登録事業補助金交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)
市税等の納税証明書
(2)
対象経費の見積書の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第11条
市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と決定したときは、都留市子育て応援店登録事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2
申請者は、前項の補助金交付決定後に内容変更があったときは、速やかに都留市子育て応援店登録事業補助金変更承認申請書(様式第7号)により行うものとする。
3
市は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、変更の可否を決定したときは、都留市子育て応援店登録事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条
申請者は、事業が完了したときは、完了後1月以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、都留市子育て応援店登録事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)
事業実施内容
(2)
収支決算書
(3)
領収書の写し
(4)
契約書若しくは請書又は納品書の写し
(5)
補助対象事業の写真(工事に関しては工事前及び工事後の写真)
(補助金の額の確定)
第13条
市長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、補助金交付を可とした場合には、都留市子育て応援店登録事業補助金交付額決定通知書(様式第10号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求および交付)
第14条
申請者は、前条の規定による決定通知書を受けたときは、都留市子育て応援店登録事業補助金請求書(様式第11号。以下「請求書」という。)により、遅滞なく補助金の交付を市長に請求しなければならない。
2
市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条
市長は、補助金の交付を受けようとし、又は受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消すとともに、既に交付をした補助金を返還させることができる。
(1)
偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2)
工事、取り組み等を中止したとき。
(3)
この要綱の規定に反したとき。
2
前項の規定による補助金の交付決定の取消し、又は返還が決定したときは、都留市子育て応援店登録事業補助金交付取消し決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
(所管)
第16条
この要綱に定める事務については、福祉保健部健康子育て課が所管する。
(補則)
第17条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
都留市子育て応援店登録申込書
様式第2号(第4条関係)
都留市子育て応援店登録認定通知書
様式第3号(第6条関係)
都留市子育て応援店登録内容変更・廃止届
様式第4号(第7条関係)
都留市子育て応援店登録取消し通知書
様式第5号(第10条関係)
都留市子育て応援店登録事業補助金交付申請書
様式第6号(第11条関係)
都留市子育て応援店登録事業補助金交付決定通知書
様式第7号(第11条関係)
都留市子育て応援店登録事業補助金変更承認申請書
様式第8号(第11条関係)
都留市子育て応援店登録事業補助金変更承認通知書
様式第9号(第12条関係)
都留市子育て応援店登録事業補助金実績報告書
様式第10号(第13条関係)
都留市子育て応援店登録事業補助金交付額決定通知書
様式第11号(第14条関係)
都留市子育て応援店登録事業補助金請求書
様式第12号(第15条関係)
都留市子育て応援店登録事業補助金交付取消し決定通知書